報道発表資料 東成区役所保健福祉課における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2026年8月21日
ページ番号:685788
問合せ先:東成区役所保健福祉課(こども福祉)(06-6977-9863)
令和8年8月21日 14時発表
大阪市東成区役所保健福祉課(こども福祉)において、児童扶養手当の事務処理誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1. 概要と事実経過
令和8年8月14日(金曜日)、令和8年3月末に児童扶養手当の新規申請をされたある区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所保健福祉課(こども福祉)あてに令和8年度児童扶養手当の現況届の提出があり、その際、担当職員に対し「令和8年4月分の児童扶養手当の入金がなかった」旨の申し出がありました。
担当職員が状況を確認したところ、令和8年4月13日(月曜日)に総合福祉システム(以下「システム」という。)に当該申請にかかる認定内容を入力する際に、システム上、認定請求日については、入力日が自動入力されることとなっているため、本来であれば実際の申請日である3月の日付に修正して支給決定を行うべきところ、修正を行わず、認定請求日が4月の日付のまま支給決定を行っていました。その結果、本来4月とすべき支給開始月がシステム上翌5月に設定され、A氏の児童扶養手当にかかる令和8年4月分の支給ができていないことが判明しました。
2. 影響額
48,050円(令和8年4月分)
3. 判明後の対応
令和8年8月19日(水曜日)、担当職員からA氏へ経過の説明とお詫びの上、関係局と調整後速やかに未支給分の手当をお支払いすることをお伝えし、ご了承いただきました。
なお、他に同様の事案はないことを確認しました。
4. 原因
システムへの入力時に、複数人により入力内容のチェックを行っていましたが、認定請求日(受付日)の確認が行えていなかったことが原因です。
5. 再発防止策
児童扶養手当の新規認定請求時の申請書類確認チェックシートに「認定請求日」及び「支給開始年月」の欄を設け、複数人でのチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。






