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報道発表資料 東成区役所保健福祉課における重度障がい者医療費助成制度にかかる事務処理誤りについて

2026年10月2日

ページ番号:687800

問合せ先:東成区役所保健福祉課(障がい福祉)(06-6977-9853)

令和8年10月2日 14時発表

 大阪市東成区役所保健福祉課(障がい福祉)において、重度障がい者医療費助成制度(注)にかかる事務処理誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

(注)重度障がい者医療費助成制度は、大阪市内にお住まい(住所地特例の対象者を除く)で国民健康保険や被用者保険に加入し、1級の身体障がい者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けるなどの一定の条件に該当する方に対して自己負担の一部を助成するものです。

1 概要と事実経過

 令和8年9月15日(火曜日)、当区役所の重度障がい者医療費助成制度担当職員(以下「担当職員」という。)が令和8年度の「障がい者医療証」(以下「医療証」という。)更新の事務を進めている際に、障がい等級の確認が必要な方の一覧表(以下「一覧表」という。)に掲載されていたある区民の方(以下「A氏」という。)に関して、重度障がい者医療費助成制度の資格が喪失しているにもかかわらず喪失処理を行っておらず、医療証を使用されていることが判明しました。

 担当職員が状況を確認したところ、A氏は過去に1級の手帳及び医療証の交付を受けていましたが、令和7年3月6日 (木曜日)の手帳の再交付時に、1級から3級へと変更されていました。 等級の変更に伴い、重度障がい者医療費助成制度の資格を喪失することになったため、担当職員が3級の手帳交付時に、当時お持ちの医療証を返還いただくよう依頼するとともに、令和7年3月6日以降は医療証が使用できない旨をお伝えしましたが、A氏からの医療証の返還はありませんでした。

 本来であれば、等級の変更時に資格喪失処理を行うべきところ、担当職員全員が、資格喪失処理は医療証の返還を確認した後に行うものだと誤認しており、A氏の資格喪失処理を行っておらず、また、令和7年11月の医療証更新の際に、A氏の新しい医療証を誤って作成し、令和7年10月22日(水曜日)に送付していたことが判明しました。

 これにより、 A氏が医療証を使用して医療機関を受診したことにより、資格喪失後の医療証使用が発生したものです。

2 影響額

  • 令和7年3月~令和8年7月分:32,571円
  • 令和8年8月~9月分:調査中

3 判明後の対応

 令和8年9月15日(火曜日)、当課職員がA氏宅を訪問し令和7年11月発行の医療証を回収するとともに経過を説明し、謝罪しました。また、資格喪失日以降に発生した重度障がい者医療費助成相当分の費用について返還いただく必要がある旨をお伝えしました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

 担当職員全員が資格喪失処理は医療証の返還を確認した後に行うものと誤認していたこと及び令和7年11月発行の医療証を交付する際に出力された一覧表にA氏の氏名が掲載されていたにもかかわらず確認漏れがあったことにより、資格喪失処理が行われなかったことが原因です。

5 再発防止策

 改めて担当職員全員に対して、正しい重度障がい者医療費助成制度の資格要件及び事務処理について周知徹底するとともに、等級変更により重度障がい者医療費助成制度の資格要件に該当しなくなった時点で、医療証の返還の有無にかかわらず、医療証の資格喪失処理を行い、更新時に出力される一覧表の確認及び複数人による処理状況の確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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