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報道発表資料 東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)及び旭区役所保健子育て課における児童手当の誤支給について

2023年10月4日

ページ番号:609433

問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)(06-4809-9785)、旭区役所保健子育て課(06-6957-9173)

令和5年10月4日 14時発表

 大阪市淀川区役所において、住民登録外課税されている児童手当受給者の所得の確認漏れにより、児童手当を誤って支給したことが判明令和5年9月14日報道発表済みしたことを受け、令和5年9月15日(金曜日)、こども青少年局が、返還請求権の時効消滅期間である令和元年度から令和5年度までの期間を対象とした全区調査を行った結果、新たに、東淀川区役所と旭区役所において、同様の事案があることが判明しました。

 このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 児童手当及び児童手当受給者の所得額の確認について

1 児童手当について

 児童手当は、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している、原則として所得額の高い方に支給され、児童手当受給者(以下「受給者」という。)の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定します。

 所得制限限度額内の人には、児童手当として3歳まで児童1人につき月額15,000円、3歳到達以後児童1人につき月額10,000円が支給され、所得制限限度額以上の人には、特例給付として児童1人につき月額5,000円が支給されますが、令和4年6月の制度改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設され、所得額が所得上限限度額以上になると受給資格が消滅し、児童手当は支給されなくなりました。

2 住民登録外課税されている受給者の所得額の確認について

 住民登録外課税とは、一般的には住民登録地で課税されますが、生活の中心とされる住所地が住民登録地と異なる場合は、申告によりその住所地で課税されることです。

 住民登録外課税されている場合、本市では所得額の確認(以下「所得確認」という。)ができないため、課税地へ所得確認を行う必要があります。

2 東淀川区役所の概要

1 概要と事実経過

 東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)では、令和5年9月22日(金曜日)、ある受給者(以下「A氏」という。)と配偶者(以下「B氏」という。)について、B氏が住民登録外課税されており、令和元年度・令和2年度の所得について、A氏よりもB氏の所得が高いこと、かつB氏の所得が所得制限限度額以上であることが確認されました。

 本来、令和元年度以降は所得の高いB氏が受給者となり、支給額は特例給付の月額5,000円となるところ、誤って、A氏に対して児童手当を全額支給(月額15,000円及び10,000円)しており、返還金が発生することが判明しました。

 これに伴い、B氏を令和元年度の受給者として認定し、市外転出されるまでの令和元年6月から9月分までを新たに支給する必要があります。

2 影響
A氏に返還いただく金額  280,000円 (内訳)
No 返還対象期間 支給額
(正)
支給済額
(誤)
返還額
1 令和2年度
令和2年6月~令和3年5月
(10,000円×12月)
     0円  120,000円 120,000円
2 令和元年度
令和2年2月~令和2年5月
(10,000円×4月)
3歳到達により令和2年2月から額改定
     0円  40,000円  40,000円
3 令和元年度
令和元年6月~令和2年1月
(15,000円×8月)
     0円 120,000円 120,000円
      合計 280,000円
B氏へ新たに支給する金額 20,000円(内訳)
No 支給対象期間   支給額
   (正)
  支給済額
   (誤)
  支給額
1 令和元年度
令和元年6月~令和元年9月
(5,000円×4月) 
   20,000円          0円   20,000円
         合計   20,000円
3 判明後の対応

 令和5年9月28日(木曜日)、A氏に対して、認定誤りによる過誤払いの事実を電話にて説明し、謝罪を行いました。

 引き続き、返還金等について丁寧に説明し、今後の手続きをお願いしてまいります。
4 原因

 担当者の事務処理に対する認識不足から適切な事務処理が行えていなかったこと、所管局から通知があった際に、複数人で適切にチェックできていなかったことが原因です。

5 再発防止策について

 令和5年9月からチェック体制を強化し、再発の防止に努めてまいります。

3 旭区役所の概要

1 概要と事実経過

 旭区役所保健子育て課では、令和5年9月27日(水曜日)、ある受給者(以下「C氏」という。)について、令和元年度のみ住民登録外課税されており、所得額が所得制限限度額以上であることが確認されました。

 本来、支給額は特例給付の月額5,000円となるべきところ、誤って、C氏に対して、児童手当を全額支給(月額10,000円)しており、返還金が発生することが判明しました。

 なお、令和2年度以降の児童手当については、適正な支給決定をしており、影響はありません。

2 影響
C氏に返還いただく金額  60,000円(内訳)
No 返還対象期間   支給額
   (正)
  支給済額
   (誤)
    返還額
1 令和元年度
令和元年6月~令和2年5月
(5,000円×12月)
   60,000円    120,000円    60,000円
3 判明後の対応

 令和5年9月27日(水曜日)、C氏に対して、認定誤りによる過誤払いの事実を電話にて説明し、謝罪を行いました。

 引き続き、返還についてご理解いただけるよう説明し、返還手続きをお願いします。
4 原因

 担当者の事務処理に対する認識不足から適切な事務処理が行えていなかったこと、所管局から通知があった際に、複数人でチェックする体制ができていなかったことが原因です。

5 再発防止策について

 令和5年9月からチェック体制を強化し、再発の防止に努めてまいります。

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