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報道発表資料 東淀川区役所保健福祉課(生活支援)における生活保護費の過支給について

2024年1月15日

ページ番号:617291

問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(生活支援)(06-4809-9863)

令和6年1月15日 14時発表

 大阪市東淀川区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護費を誤って過大に支給していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過及び概要

 大阪市阿倍野区役所において、救護施設に入所されている生活保護受給者に対する生活保護費を誤って過大に支給していたことが判明(令和6年1月5日報道発表済み)したことを受け、令和6年1月5日(金曜日)に東淀川区生活支援担当課長から全担当職員に対し、救護施設へ入所している方への生活保護費の支給状況を確認するよう指示しました。

 また、1月10日(水曜日)に改めて、当区生活支援担当課長から全担当職員に対し、救護施設以外にも同様の加算誤りがないかの全件調査を指示したところ、障がい者支援施設に入所された生活保護受給者(以下「A氏」という。)の生活保護費の支給決定にかかり、本来、障がい者支援施設に入所されている場合は「重度障がい者加算」の対象とならないにもかかわらず、平成27年12月7日(月曜日)に誤って加算の対象として支給していたことが判明しました。

2 影響額

生活保護費(重度障がい者加算分):1,401,491

影響額内訳
期間                        月額     月数      金額      
平成28年1月分~平成28年6月分14,480円6 か月86,880円
平成28年7月分~平成29年6月分14,600円12か月175,200円
平成29年7月分~平成30年6月分14,580円12か月174,960円
平成30年7月分~令和元年6月分14,650円12か月175,800円
令和元年7月分~令和2年6月分14,790円12か月177,480円
令和2年7月分~令和4年5月分14,880円23か月342,240円
令和4年8月分14,850円29日分13,891円
令和4年9月分~令和5年6月分14,850円10か月148,500円
令和5年7月分~令和6年1月分15,220円7か月106,540円
                合計  1,401,491円

(注)重度障がい者加算分は額改定あり

(注)令和4年6月1日~令和4年8月2日は入院により加算対象となるため、影響額から除外し、令和4年8月分は日割計算で支給

3 返還対象額

861,901円(確定作業中)

(注)平成31年1月以前分は時効を迎えているため返還対象とならない。

(注)返還額は今後、自立更生額を確認のうえ控除し、確定

4 判明後の対応

 令和6年1月11日(木曜日)に世帯主(A氏の母)の自宅を訪問し、支給誤りの説明と謝罪を行い、返還金が生じることについてご理解いただきました。今後、返還金額を確定し、返還方法について丁寧に説明し対応してまいります。

 なお、生活保護受給中の方に同様の事案がないことは全件確認を終えております。

5 発生原因

 当時の担当職員をはじめ保護決定に関わった職員が、施設入所者に対する加算要件について十分に理解ができていなかったこと、また、これまでに関わった職員が、支給内容を十分に確認できていなかったことが原因です。

6 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、保護の決定事務を行う際には、支給要件について生活保護制度を十分に確認のうえ加算が正しく行われているかを精査するとともに、保護費の支給状況について誤りがないか定期的な確認を徹底します。

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