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報道発表資料 平野区役所保健福祉課(地域保健)における乳幼児健診報償金の誤支給について

2024年3月13日

ページ番号:622433

問合せ先:平野区保健福祉課(地域保健)(06‐4302‐9934)

令和6年3月13日 14時発表

 平野区役所保健福祉課(地域保健)において、乳幼児健診に従事した歯科医師の報償金について、誤って別の医師に支給していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過及び概要

 令和6311日(月曜日)、本市乳幼児健診に従事されている医師(以下「医師A」という。)の連絡を受けたこども青少年局から、平野区役所保健福祉課(地域保健)あてに平野区役所では従事していない月の報償金の振込みがあったため、支給状況の確認依頼がありました。

 すぐに、担当職員が支給状況を確認したところ、令和6年111日(木曜日)に実施した乳幼児健診にかかる報償金を支出する際、本来であれば同日に従事した歯科医師(以下「歯科医師B」という。)振り込むべきところを、前月に実施した乳幼児健診に従事していた同姓の医師Aの口座に誤って振り込んでいたことが判明しました。

2 影響額

支給漏れ分:歯科医師B 支払額 24,215円(令和6年1月11日実施分)
誤支給分:医師A 支払額 24,215

3 判明後の対応

 令和6311日(月曜日)に医師Aに電話にて経過を説明し、誤支給について謝罪するとともに当該金額を戻入していただくことについてご了承をいただきました。

 また、同日、歯科医師Bにも電話にて経過を説明し、支給漏れについて謝罪するとともに、速やかに支払うことでご了承をいただきました。

4 原因

 担当職員が、令和61月実績をもとに支払いデータを作成する際、医師Aの口座情報を登録してしまい、十分な確認を行わないまま、支払いの手続きを進めてしまったことが原因です。また、複数職員によるチェックは実施していたものの、チェックの方法が不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、支払いデータを作成する際、出務表とのチェックを必ず複数人で行うこと、また、振込口座の登録誤りがないように複数人で確認した事前登録データを活用することを徹底し、再発防止に努めます。

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