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報道発表資料 平野区役所における介護保険負担限度額認定の決定誤りについて

2024年12月3日

ページ番号:640660

問合せ先:平野区保健福祉課(介護保険)(06‐4302‐9853)

令和6年12月3日 14時発表

 大阪市平野区役所保健福祉課(介護保険)において、介護保険負担限度額認定の決定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 市民税非課税世帯等の方が介護保険施設に入所した場合や短期入所を利用した場合等の食費・居住費については、所得や預貯金額等に応じて負担限度額が設定され、費用負担が軽減されます。
 令和61129日(金曜日)、当課の担当職員が、令和6年度の介護保険負担限度額認定申請書の確認作業をしていたところ、当区在住で現在、介護老人福祉施設(以下「施設」という。)に入所されている方(以下「A氏」という。)の預貯金額等の合計額が当該認定における資産要件を超過しており、本来であれば申請却下とすべきところ誤って認定していること及び認定に基づきA氏の負担額が軽減されていることが判明しました。

2 影響額

令和68月分 36,053円

令和69月分 34,890円

令和610月分 36,053円

3 判明後の対応

 令和6年11月29日(金曜日)にA氏の金銭管理を行っているご家族に連絡を行い、経過説明と謝罪を行い、A氏が入所している施設に対する支払いが発生することを説明し、ご了承をいただきました。

 また、同日にA氏が入所している施設に連絡を行い、経過説明と謝罪を行い、一部本市への返金の手続き及びA氏から施設に対する支払いが発生することを説明し、12月3日(火曜日)に施設担当者及びA氏のご家族に対して施設で詳しい説明を行い、ご了承をいただきました。

 なお、今回の事態を受けて、同様の事案がないか調査し、問題がないことを確認しました。

4 原因

 当課の受付を行った職員の預貯金額等の確認が不十分であったこと、また、決定のための複数職員による確認作業は実施していましたが、その確認も不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、受付時に必要な事項などを記載したチェックリストを改善します。また、確認作業を必ず複数人で行うとともに、改善したチェックリストの活用について、課内で周知徹底を行い、再発防止に努めます。

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