報道発表資料 生野区役所における生活保護法施術券の交付に係る事務処理誤りについて
2024年11月20日
ページ番号:639051

問合せ先:生野区役所保健福祉課(生活支援)(06ー6715ー9863)

令和6年11月20日 14時発表
大阪市生野区役所保健福祉課(生活支援)において、健康保険組合に加入している生活保護受給者に対する生活保護法施術券(以下「施術券」という。)の交付誤りにより、健康保険組合により給付されるべき費用を含めて全額を生活保護費で負担していたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要
令和6年10月29日(火曜日)、当区で生活保護を受けている方(以下「A氏」という。)からあんま・マッサージに係る医療扶助費に関し、当区の保健福祉課(生活支援)の担当者に問合せがあった際、A氏が配偶者の被扶養者として健康保険組合に加入しているにもかかわらず、必要事項である健康保険組合の負担割合の記載をしていない施術券をA氏に交付していたことが判明しました。その結果、A氏が施術を開始した令和元年11月以降、施術に係る費用のうち、当該健康保険組合に支給申請をすることができる費用(原則7割相当分)の申請が行われておらず、健康保険組合により給付されるべき費用を含めて全額を生活保護費で負担していたことが、令和6年10月30日(水曜日)に判明しました。

2 影響額
生活保護費:886,732円(施術報酬の7割相当分)
(注)令和6年8月以降分の金額については、施術報酬の審査の関係で未確定です。
期間 |
月数 |
施術報酬 |
7割相当分 |
---|---|---|---|
令和元年11月分~令和2年3月分 |
5か月 |
43,860円 |
30,702円 |
令和2年4月分~令和3年3月分 |
12か月 |
250,400円 |
175,280円 |
令和3年4月分~令和4年3月分 |
12か月 |
278,250円 |
194,775円 |
令和4年4月分~令和4年11月分 |
8か月 |
201,250円 |
140,875円 |
令和4年12月分~令和5年3月分 |
4か月 |
112,000円 |
78,400円 |
令和5年4月分~令和6年3月分 |
12か月 |
278,250円 |
194,775円 |
令和6年4月分~令和6年7月分 |
4か月 |
102,750円 |
71,925円 |
合計 |
57か月 |
1,266,760円 |
886,732円 |

3 返還対象見込額
345,100円(直近2年間(令和4年12月分~令和6年7月分)の施術報酬の7割相当額)
(注)健康保険法193条に基づく時効は2年となります。具体的な取扱いはA氏加入の健康保険組合と調整中です。

4 判明後の対応
令和6年11月7日(木曜日)、電話によりA氏に謝罪と説明を行いました。健康保険組合により給付される費用については、配偶者より健康保険組合に支給を申請し、払い戻された療養費相当分を本市に返還していただくよう、A氏及びA氏が加入している健康保険組合等と調整を進めています。(A氏の自己負担は発生しません。)
なお、柔道整復・あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術券を全件調査し、同様の事象は他には発生していないことを確認しました。

5 原因
保健福祉課(生活支援)において、施術券の発行に関する事務処理の手順において、複数人による確認を徹底できていなかったことが原因です。

6 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理手順の見直しを行い、施術券交付の際には複数人による確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
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