報道発表資料 生野区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2026年2月19日
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問合せ先:生野区役所保健福祉課(福祉サービス)(06-6715-9853)
令和8年2月19日 14時発表
大阪市生野区役所保健福祉課(福祉サービス)において、本市の児童手当支給対象者でない方に児童手当を誤って支給していたことが判明しました。
このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年2月16日(月曜日)10時30分頃、ある区民の方(以下「A氏」という。)からこども青少年局に、「物価高対応子育て応援手当(以下「応援手当」という。)の支給決定案内が大阪市から届いたが、勤務先からも手続き案内が交付されており、どちらの案内に基づいて支給されるのが正しいのか」との問合せがありました。
本市では応援手当の支給決定案内は児童手当支給対象者に送付していることから、こども青少年局からA氏の児童手当の事務を担当する当区役所保健福祉課に確認の連絡があり、直ちに確認したところ、A氏は公務員で、本来、勤務先から児童手当が支給されるべきところ、誤って本市においても、児童手当の支給の決定を行い、A氏に支給していることが判明しました。
(注)児童手当はお住まいの自治体から支給されますが、公務員については勤務する各省各庁や自治体から支給されます。(児童手当法第17条)
2 影響額
220,000円(令和6年10月分から令和8年1月分までの支給額)
3 判明後の対応
令和8年2月16日(月曜日)、A氏に児童手当を誤って支給していたことを謝罪し、返還いただく必要がある旨を説明しご理解いただきました。今後、返還手続き等についてA氏及び関係先と調整してまいります。
なお、他に同様の事例がないことを確認しました。
4 原因
令和6年10月22日(水曜日)、児童手当支給対象者の拡充に伴い、新たに支給対象者となったA氏から児童手当の認定請求書が当区役所保健福祉課に提出されました。
当初、A氏への支給を決定し、総合福祉システム(以下「システム」という。)への入力を行いましたが、後日、A氏が公務員であることが判明したため、支給決定の取消処理を行いました。その際、システムにおいて申請入力の取消処理を行うべきところ、申請入力の取消処理を行わなかったため、未完了のまま保留状態となりました。その後、令和7年4月に申請保留状態の対象者一覧に挙がってきたA氏の手続きについて、担当者が申請入力の取消処理をすべきところを誤って支給決定入力処理をしてしまったこと、また、複数人での確認ができていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、制度改正など業務が輻輳する際はミスが起きやすいことを再認識し、処理手順を遵守するとともに、手順ごとの確認、一連の手続き完了までの複数人によるチェック機能を強化し、再発防止に努めてまいります。






