報道発表資料 生野区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2026年9月18日
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問合せ先:生野区役所保健福祉課(福祉サービス)(06-6715-9853)
令和8年9月18日 14時発表
大阪市生野区役所保健福祉課(福祉サービス)において、児童扶養手当の事務処理誤りによる誤支給が生じたことが判明しました。
このような事案を発生させ、関係の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
当区で児童扶養手当を受給している方が令和8年11月以降も継続して児童扶養手当を受給するためには、令和8年8月1日から8月31日までの間に児童扶養手当の現況届(以下「現況届」という。)を当区役所に提出する必要があります。提出された現況届については当区役所保健福祉課の担当職員が順次審査を進めています。
当区役所担当職員が令和8年9月16日(水曜日)に現況届の審査を行っていた際に、8月14日(金曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所保健福祉課あてに提出のあった現況届の内容と令和7年度の認定内容に相違があることに気付いたため、2月19日(木曜日)に提出のあった児童扶養手当認定請求書(市外転入届)を確認したところ、A氏が障害基礎年金の受給を申告されていたにも関わらず、障害基礎年金を考慮せずに給与所得のみで児童扶養手当を算定し、誤って支給決定していることが判明しました。
その結果、令和8年1月分から8月分までの児童扶養手当について、本来は一部支給停止にすべきところ、全部支給としており、児童扶養手当を誤支給していました。
2 影響額
161,420円(令和8年1月分~8月分)
3 判明後の対応
令和8年9月16日(水曜日)、担当職員からA氏に対して、誤支給となっていた経過を説明するとともに謝罪し、誤支給分の返還についてご了承いただきました。
なお、他に同様の事例がないことを確認しました。
4 原因
児童扶養手当認定請求書(市外転入届)に基づく審査において、担当職員が障害基礎年金受給の申告に基づく年金受給額の確認ができていなかったこと、また、届出書類及びそれに基づく確認事項について複数人によりチェックを行っていましたが、年金受給状況が未確認であることに気付くことができなかったことが原因です。
5 再発防止策
児童扶養手当認定請求書(市外転入届)の審査事務において、チェックすべきポイントを明確化し、年金併給者であることが確認できる記載欄を設けたうえで、複数人での確認を徹底するとともに、改めて適正な事務について共有し、再発防止に努めてまいります。






