報道発表資料 生野区役所における「広報いくの」広告掲載申込みの重複受付について
2026年10月21日
ページ番号:689738
問合せ先:生野区役所総務課(06ー6715ー9684)
令和8年10月21日 14時発表
大阪市生野区役所総務課において、「広報いくの」令和8年12月号の広告掲載申込みを重複して受け付けたことにより、広告主1社の広告を掲載できなくなっていることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年10月16日(金曜日)、当区役所担当職員が、「広報いくの」令和8年12月号の広告申込みをした広告主から広告原稿の提出を受ける中で、1社分の広告掲載枠が足りないことに気づき、経過を確認したところ、次の事態が判明しました。
令和8年2月26日(木曜日)、「広報いくの」の広告募集において、12月号の最終面の1枠に対し2社の申込みがあったため、担当職員が抽選を行いました。抽選の結果、一方の広告主の掲載枠を12月号の1面の2分の1枠へ変更し、広告主に通知しましたが、その変更内容を広告枠の管理表に反映できていませんでした。
3月26日(木曜日)、12月号の掲載広告の追加募集において、別の広告主から12月号の1面の2分の1枠への申込みを受け付けたことで、実際には同号の1面の広告枠は全て埋まっていましたが、管理表には空きがある状態で記載されたままで、当区役所ホームページにも空きがある旨を掲載していました。
7月28日(火曜日)、本来は広告枠が全て埋まっていたものの、管理表及びホームページの表示では、12月号の1面の広告枠に空きがあったため、さらに別の広告主(以下「広告主A」という。)からの申込みを受け付けました。
その結果、広告掲載申込みを重複して受け付けたことにより、広告主Aの広告を掲載できなくなっていることが判明しました。
2 影響額
広告掲載料 48,000円
3 判明後の対応
令和8年10月16日(金曜日)、担当職員が重複して申込みを受け付けた広告主Aに対し、経過の説明とお詫びを行い、広告掲載申込みの取下げについて承諾をいただきました。
既に納付いただいている広告掲載料48,000円については、返金手続きを進めています。
4 原因
抽選に伴う広告掲載枠の変更内容を担当者が管理表に反映できていなかったことに加え、その後の複数名による確認においても、申込内容と管理表の不一致を発見できなかったことが原因です。
5 再発防止策
広告枠の管理方法を、手書きの管理表から申込情報の入力内容が管理表に自動反映される仕組みに改め、転記漏れを防止します。あわせて、複数名で申込内容と管理表の照合を行うとともに、広告掲載申込みの受付時及びホームページの空き枠情報の更新時にも申込状況を確認し、広告枠の管理を徹底することで、再発防止に努めてまいります。






