報道発表資料 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を代執行により搬出します
2024年1月12日
ページ番号:615303
問合せ先:環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)(06-6630-3280)
令和6年1月12日 14時発表
大阪市は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」という。)に基づき、処分期間(令和3年3月31日まで)を既に経過している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、「高濃度PCB廃棄物」という。)について、保管事業者に令和5年8月24日(木曜日)に改善命令を発出しましたが(令和5年9月4日報道発表済み)、履行期限である令和5年9月25日(月曜日)内に処分等措置が講じられなかったため、大阪市が代執行により処理施設へ搬出します。
大阪市は、PCB特措法に基づき、高濃度PCB廃棄物の処分期間内に自ら処分又は処分を他人に委託していない場合は、保管事業者に処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること(改善命令)ができ、また、命ぜられた保管事業者が期限までに処分等措置を講じない場合には、処分等措置の全部又は一部を講じること(代執行)ができます。
代執行の概要
保管事業者
氏名:朝間隆子(店舗名:絹座(きぬぐら))
店舗所在地:大阪市中央区船場中央2丁目3番6-B157号
保管場所
大阪市中央区船場中央2丁目3番6 地下2階
建物に隣接する道路(三休橋筋)から搬出予定
対象物(高濃度PCB廃棄物)
蛍光灯安定器 11台
実施日時
令和6年1月21日(日曜日)午前11時から12時まで(予定)
(注)当日は雨天決行の予定ですが、荒天等により延期となる場合があります。
根拠
PCB特措法 第13条第1項第1号
その他
対象物の搬出作業及び誘導員の配置については、警察の指示に従い収集運搬事業者が道路使用許可を取得し対応します。