報道発表資料 環境局における法定調書作成事務の誤りについて
2025年7月25日
ページ番号:656626

問合せ先:環境局 総務部 総務課(06-6630-3110)

令和7年7月25日 14時発表
環境局において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、作成事務の誤り(令和7年4月22日報道発表済み)が判明していましたが、改めて調査、確認を行ったところ、新たに作成事務の誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過・概要
令和7年5月12日(月曜日)に、当局において、法定調書作成事務誤り(令和7年4月22日報道発表済み)があった対象者にかかる法定調書の再発行手続きを行っていたところ、別の課において、同一対象者に対して支払調書での作成が必要な案件を源泉徴収票で作成していたという同様の誤りが判明しました。そのため、6月9日(月曜日)から7月15日(火曜日)まで、当局における令和元年分から令和6年分までの法定調書(源泉徴収票・支払調書)に作成誤りがないか、改めて調査をしたところ、複数の課で主に、令和元年から令和6年までのパンフレットのデザインや翻訳等、所得税法第204条第1項各号に列挙されている業務にかかる報酬、料金の法人に対する法定調書について合計51件の作成事務誤りが新たに判明しました。

2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数
- 支払調書の作成が漏れていたもの 39件(令和6年分 9件、令和5年分 4件、令和4年分 11件、令和3年分 6件、令和2年分 5件、令和元年分 4件)
- 源泉徴収票の作成が漏れていたもの 8件(令和2年分 8件)
- 支払調書を誤って源泉徴収票で作成したもの 1件(令和2年分 1件)
- 支払調書の作成年が誤っていたもの 1件(令和4年分 1件)
- 支払調書の記載金額が誤っていたもの 2件(令和3年分 2件)

3 原因
法定調書作成にかかる事務処理において、担当職員が総務局からの通知のうち、特に所得税法第174条の規定により法人において所得税控除を行わないものの、所得税法第204条第1項の規定により支払調書の発行が必要な場合について、十分理解していなかったことに加え、前回の調査時において、組織改正があり現在の担当では抽出されないデータについての確認が漏れていたなど、確認すべき対象の特定が不十分で、一部確認が漏れていたことが原因です。

4 判明後の対応
法定調書作成事務誤りがあった対象者に対して、電話などにより説明とお詫びを行っているところです。また、新たな法定調書については速やかに作成し、送付します。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書の作成事務を行う時期に、本調査で判明した誤りをもとに、作成対象の特定方法や作成時の注意点等をまとめたマニュアルを、所属内全ての担当に周知徹底することで、再発防止に努めます。
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