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報道発表資料 環境影響評価技術指針の改定について答申を受けました

2025年10月17日

ページ番号:661700

問合せ先:環境局 環境管理部 環境管理課(06-6615-7630)

令和7年10月17日 14時発表

 大阪市は、令和7年8月7日付けで大阪市環境影響評価専門委員会に諮問した「環境影響評価技術指針の改定」(令和7年7月30日報道発表済み)について、令和7年10月10日付けで同委員会より答申を受けましたので、お知らせします。

 本市では、「第六次環境基本計画」の策定をはじめ、環境を取り巻く国内外の動向等を踏まえて、令和7年3月に環境施策のマスタープランである「大阪市環境基本計画」を改定し、「SDGs達成に貢献する環境先進都市」の実現に向けた取組を加速することとし、大規模事業については、事業の計画段階からあらゆる環境側面への配慮を促すことにより、環境と調和した持続可能な事業の実施を推進することとしています。

 このような状況を踏まえ、大規模事業に係る環境の保全等への適正な配慮を充実させるとともに、環境影響評価については「大阪市環境基本計画」がめざすビジョン等と整合性を図るため、環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)の改定についての検討を行い、同委員会で事業者が配慮すべき事項などについて、専門的・技術的な立場からご審議いただきました。

 本市では、この答申内容を踏まえ、技術指針を改定し、大規模事業に係る環境の保全及び創造について適正な配慮がなされるよう事業者の取組を促進してまいります。

環境影響評価技術指針の改定について(答申)の概要

1 検討の背景について

 令和6年5月21日に環境基本法に基づく「第六次環境基本計画」が策定され、令和6年8月2日には循環型社会形成推進基本法に基づき、環境基本計画を基本とする「第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定された。

 また、令和7年3月26日に「大阪市環境基本計画(改定計画)」が策定され、引き続き「SDGs達成に貢献する環境先進都市」の実現をめざすこととしている。

 これらの計画に記載された内容に係わり、技術指針の改定の検討が必要となった。

2 改定の方針について

 技術指針の改定にあたって、新たな環境基本計画で示された方向性や施策等については、適正な環境配慮の確保の観点から、環境影響評価の基礎となる事業計画の策定時に事業者が選定する「環境配慮事項」に反映していくこととした。

 また、「大阪市環境基本計画(改定計画)」では、ビジョン、目標を事業者等と共有するとされていることから、環境影響の予測結果については、これらの観点からも評価していくこととした。

 その他、最新の科学的知見に基づき、必要な見直しを行うとともに、全般的な確認を行い、技術指針の改定に反映していくこととした。

3 環境配慮事項について

 事業計画の策定にあたって、環境保全上の見地から検討すべき環境配慮事項について、追加が必要な事項を次のとおり取りまとめた。

周辺との調和

 SDGsを掲げる大阪市環境基本計画(改定計画)では、環境・経済・社会の統合的向上に向け、大規模事業にあっては、事業の計画段階からあらゆる環境側面への環境配慮を促すことにより、環境と調和した持続可能な事業の実施を推進するとされている。そのため、環境配慮事項において、環境負荷の回避又は低減に努めることに加え、国の「第六次環境基本計画」がめざす最上位目的の内容を踏まえ、「良好な環境の創出」にも努める必要がある。

循環
  • 供用中における資源循環への配慮については、3R+Renewableを徹底し、その上でなお残る廃棄物については、適正な処理を確保するという優先順位に基づいた取組が必要である。
  • 供用中だけでなく、事業に係る建設から解体に至るまでの建築物のライフサイクル全体において資源循環の取組が必要である。
地球環境
  • 大阪市がめざす2050年の「ゼロカーボン おおさか」の実現に向け、今後、新築される建築物については、エネルギー消費性能の向上を図るため、ZEB化に努める必要がある。また、供用中だけでなく、事業に係る建設工事においても、低燃費型の車両・建設機械の導入や輸送の効率化など温室効果ガス排出削減への取組が必要である。さらに、事業の実施における直接的な排出だけでなく、事業に伴う間接的な排出も対象とし、事業活動に関係するあらゆる温室効果ガスの排出削減の取組にも努める必要がある。
  • 気候変動による気温上昇に加え、ヒートアイランド現象の進行が重なっている大都市では、熱中症のリスクが高まっていることから、暑熱による健康リスクの低減に配慮した取組が必要である。
その他

 環境配慮事項全般について確認を行った結果、技術指針における「表3 基本的な環境配慮事項」の一部内容を改定する必要がある。

 また、技術指針の参考資料〔参考-7〕において、大規模建築物に係る環境配慮の具体的な内容の方法書記載例が示されており、この内容の一部を見直した。
 なお、その他環境配慮事項の内容等については現行のままで問題はない。

4 環境影響の予測結果の評価等について

 技術指針の環境配慮事項には、SDGs達成に資する取組が織り込まれていることから、環境影響の予測結果の評価について、追加が必要な事項を次のとおり取りまとめた。

環境影響の予測結果の評価

 大阪市環境基本計画に掲げるビジョン(「SDGs達成に貢献する環境先進都市」)の実現に支障を及ぼさないことを、評価の観点に加える必要がある。

その他

 環境影響評価項目の「地下水」及び「地球環境」の調査、予測の手法について、最新の科学的知見に基づき、次のとおり見直す必要がある。

  • 「地下水」の細項目については、「水質」と同様、「要監視項目」、「要調査項目」を明記する必要がある。
  • 温室効果ガスの排出量の算定にあたっては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の施行に係わり、「温室効果ガス排出量を算定・報告マニュアル」が示されていることから、予測方法に本マニュアルについて明記する必要がある。
  • 温室効果ガスの排出削減量の予測結果の評価にあたっては、環境保全措置による削減効果を考慮することが適当である。
5 留意事項

 事業者は、環境影響評価書に記載された環境の保全及び創造についての適正な配慮をして対象事業を実施することとなるが、工事着手から完了までに長期間を要するものが大半であり、その間も科学技術は常に進展していることから、環境影響評価書の作成以降も最新の知見を参考に、より効果的なものを選択し、事業計画に反映する必要がある。

環境影響評価技術指針の改定について(答申)

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