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報道発表資料 (仮称)中之島五丁目3番地計画環境影響評価準備書についての市長意見を述べました

2026年1月6日

ページ番号:668014

問合せ先:環境局 環境管理部 環境管理課(06-6615-7630)

令和8年1月6日 14時発表

 大阪市は、大阪市環境影響評価条例第20条第1項の規定により、令和8年1月6日付けで(仮称)中之島五丁目3番地計画環境影響評価準備書について、事業者に対し市長意見を述べました。
 市長意見では、大阪市環境影響評価専門委員会からの答申(令和7年12月12日報道発表済み)を踏まえ、全般事項、大気質及び風害等の項目に関して配慮を求めています。
 また、中之島五丁目地区では、他の建設計画が予定されているため、本事業の環境影響評価にあたっては、これらの点にも十分留意するよう促しています。

(仮称)中之島五丁目3番地計画環境影響評価準備書についての市長意見

1 全般事項
(1)工事計画
  1. 事業計画地周辺の一般環境騒音調査において、環境基準を超えている地点があることから、準備書に記載する環境保全措置を徹底すること。特に、環境基準を超えている地点付近を通行する工事車両や、環境基準を超えている地点に近い事業計画地内の建設機械等の配置や作業時間等については十分配慮すること。
  2. 夜間工事を実施する場合には、周囲に病院等の環境保全施設があることを踏まえ、極力夜間作業を少なくする工事計画とするとともに、夜間照明にも配慮するなど騒音等による影響の回避又は低減に努めること。
  3. 本事業の東隣のマンション事業の工事期間、車両台数等の工事計画について可能な限り情報収集を行い、本事業の工事関連車両のピーク時期における騒音等の予測結果への影響について評価すること。予測結果への影響について評価が困難な場合には、工事最盛期に工事関連車両による騒音等について事後調査を行うこと。
(2)交通計画

 工事関連車両の主要走行ルートは、予測評価の妥当性を確保する上での根幹となる要素である。現在選定されている主要走行ルートが厳守されるよう、工事着手前から関係各社への周知徹底を行うこと。また、運転者教育、事故防止、工事関連車両の待機場所の確保や苦情処理など工事関連車両に係る運行管理体制を確立し、適切に運用すること。

2 環境影響評価項⽬
(1)大気質

 建設機械等の稼働に伴う排出ガスにおいて、二酸化窒素の最大着地濃度地点の予測結果は環境基準値を満たしているものの、大阪市が定める環境保全目標値を上回る予測結果となっている。このため、準備書及び事業者が新たに検討するとされた環境保全措置(工事工程の合理化、建設機械の定期点検・整備、環境保全教育、ダスト抑制、省エネ運転、効率的な搬出・搬入経路設計、適切な廃棄物管理等)を適切かつ確実に実施するなど建設機械等からの窒素酸化物等の排出抑制を強化すること。

(2)日照阻害

 等時間日影図によると、事業計画地北側区域一部の日影時間が3時間以上となるが、商業地域に指定されており、日影規制に適合すると評価されているが、事業計画地に隣接する敷地では、日影時間が長くなるため、隣接する土地の所有者等に対して、日照が遮られる時間帯及び留意すべき事項について説明すること。

(3)電波障害

 計画建築物により、大阪局、神戸局についてそれぞれ長さ7キロメートル程度の範囲にしゃへい障害が発生するなどの影響が予測されており、障害発生予測範囲内で本建築物の影響が確認された場合には適切に対応するとされているため、電波障害に係る申出や問合せ等が発生した場合は丁寧に対応するとともに、本事業による電波障害が明らかになった場合には、受信状況に応じて適切な障害対策を実施すること。

(4)廃棄物、残土
  1. 工事計画では、土留や杭工事にて深さ15メートル(GL-15メートル)以上の掘削が予定されている。事業計画地周辺のボーリング柱状図において GL-10.0メートル 以深に自然由来による土壌汚染が存在する可能性がある海成粘土層が確認されていることから、掘削工事等にて新たに産業廃棄物である汚泥が発生した場合は、有害物質の有無を分析調査により確認するなど適正に処理すること。なお、工事計画の変更等により、汚染された土壌を掘削及び事業計画地外へ搬出する場合は飛散防止措置等の土壌汚染対策を実施すること。
  2. 工事に伴い発生する残土については、盛土や埋戻しなど他の建設工事への再利用を含めて積極的に有効利用を図ること。その際、リサイクル率など残土の有効利用に関する目標を設定すること。
  3. 工事に伴い発生する汚泥等の建設廃棄物については、全体で90パーセント以上がリサイクルされると予測されているものの、その発生量の抑制のため、適切な工法の採用、建設汚泥の脱水等による縮減、原⼨発注(プレカット)の採⽤などに積極的に取り組むこと。
(5)風害
  1. 将来の予測結果において、事業計画地の西側に隣接する敷地や道路に新たに風環境評価ランク3となる地点が現れ、また南側には風環境評価ランクが上がる地点があることから、土地等の利用状況を考慮し、防風対策について追加検討を行うなど適切に対応すること。
  2. 防風植栽として使用される樹木は、生育環境に適したものを選定するとともに、継続的に防風効果が得られるよう、適切な維持管理を行うこと。
(6)景観

 事業計画地は、大阪市景観計画における重点届出区域及び河川景観配慮ゾーン等に位置していることから、より景観に配慮した事業とする必要がある。河川沿川のまちなみと調和した形態意匠、植栽等の工夫、周辺の歩行者通路及び建築物に配慮した頂部照明など適切な夜間景観の創出を図り、中之島エリアにふさわしい良好な景観の形成に努めること。

(仮称)中之島五丁目3番地計画環境影響評価準備書についての市長意見

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参考

 環境影響評価図書の内容は、大阪市ホームページ「(仮称)中之島五丁目3番地計画」からご覧いただけます。

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