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報道発表資料 住吉スポーツセンター・住吉屋内プールの指定管理者への新型コロナウイルスにかかる業務代行料補填金の過払いについて

2023年5月17日

ページ番号:599270

問合せ先:経済戦略局スポーツ部スポーツ課(06-6469-3862)

令和5年5月17日 14時発表

 大阪市では、住吉スポーツセンター及び住吉屋内プールにおいて、指定管理者の「令和3年度新型コロナウイルス感染症拡大にかかる業務代行料の補填金」にかかる収支報告書に誤りがあり、補填金の過払いが発生していたことが判明しました。

 これを受け、当該指定管理者に対し返還請求を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要と事実経過

 令和5年4月6日(木曜日)に、住吉スポーツセンター及び住吉屋内プールの指定管理者から、「社員による当該施設の駐車場料金等の着服が判明した」との報告が大阪市経済戦略局スポーツ部にあったことから、当該指定管理者に対し、直ちに着服による影響の調査を実施するよう指示しました。

 令和5年5月11日(木曜日)に、当該指定管理者から最終報告があり、本市において内容を確認した結果、令和4年5月27日(金曜日)に支払った「令和3年度新型コロナウイルス感染症拡大にかかる業務代行料の補填金」の算出根拠となる、当該指定管理者から本市へ提出された当該施設の収支報告書の内容に誤りがあったため、当該補填金が過払いとなることが判明しました。

 また、当該補填金以外への影響がないことを確認しています。なお、着服のあった駐車場料金等は、当該指定管理者の収入となることから、本件による本市への返還は生じません。

2 過払金額

令和3年度新型コロナウイルス感染症拡大にかかる業務代行料の補填金 1,049,601円

 <参考:業務代行料の補填金算出方法>

 指定管理者の赤字額から総収入の5%(指定管理者負担分)を控除した額

3 判明後の対応

 令和5年5月11日(木曜日)、当該過払い金を返還するよう指示しました。

4 原因

 当該指定管理者が、複数人による入金確認等を適正に行わなかったことにより、着服行為やそれに伴う不正処理を見抜けなかったことによるものです。

5 再発防止策

 本市としては、当該指定管理者に対して、現金を扱う際には複数人によるチェックを行う等、不正を未然に防ぐための再発防止策の徹底等を指導いたします。

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