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報道発表資料 経済戦略局スポーツ部スポーツ課における公園使用料にかかる不適切な事務処理について

2023年6月26日

ページ番号:602666

問合せ先:経済戦略局スポーツ部スポーツ課(06-6469-3862)

令和5年6月26日 14時発表

 大阪市経済戦略局スポーツ部スポーツ課において、スポーツ施設における公園使用料にかかる不適切な事務処理があったことが判明しました。

 このような事態を発生させましたことを深くお詫び申しあげますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の概要と事実経過

 令和4年6月17日(金曜日)に長居球技場の指定管理者より、令和3年度の公園使用料が精算できていない旨の連絡を受け、経済戦略局スポーツ部スポーツ課の担当職員が確認したところ、令和3年4月22日(木曜日)に、本市が当該指定管理者に対して公園施設の設置を許可したことにかかる公園使用料については、指定管理業務の協定書に基づき、別途締結した覚書により他の経費と合わせて精算するべきところ、覚書に公園使用料の精算にかかる記載ができていなかったこと及び、公園使用料相当額を納付させていないことが判明しました。

 また、速やかに、公園使用料相当額の納付手続きを行うべきところ、担当職員は令和4年度の出納閉鎖期限(令和5年5月末)までに納付してもらえばよいと誤認したことにより、令和5年5月に納入通知書による請求手続きを行いました。

 なお、他の施設について調査した結果、長居陸上競技場の指定管理者に対しても、同様の事例があったことが判明しました。

2 影響額

2件 2,234,076円(令和3年度 公園使用料相当額)

3 判明後の対応

 令和5年5月25日(木曜日)に、長居球技場の公園使用料相当額の納付を確認しました。

 長居陸上競技場の公園使用料相当額は、速やかに請求手続きを行ってまいります。

4 原因

 指定管理業務の協定書に基づく覚書に、公園使用料の精算を正しく記載できていなかったこと及び、担当職員が納付手続きについて正しく認識できていなかったこと、事務手続きについて複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 本件にかかる適正な手続きについて、担当内で改めて周知徹底を図るとともに、複数人による確認を徹底してまいります。

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