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報道発表資料 違反食品の回収について

2025年8月8日

ページ番号:659443

問合せ先:健康局 生活衛生部 生活衛生課(06-6208-9996)

令和7年8月8日 17時40分発表

 令和7年8月7日(木曜日)、京都府文化生活部から「令和7年7月30日(水曜日)に京都府内の販売店から『冷凍いんげん』を収去し、京都府保健環境研究所において検査を実施したところ、残留農薬等の一律基準である0.01ppmを上回るカルバリルが0.04ppm検出され、食品衛生法第13条第3項に違反する。」との連絡がありました。

 大阪市保健所が調査したところ、当該品はフジトレーディング株式会社(大阪市福島区福島4丁目8番28号)が令和7年3月28日(金曜日)にタイから輸入したものであり、次のとおり、違反事実が判明したことから、8月8日(金曜日)、大阪市保健所長が当該輸入者に対して当該品全量の回収を命じました。

1 違反者(輸入者)

フジトレーディング株式会社  代表取締役 中崎 秀剛

大阪市福島区福島4丁目8番28号  

2 違反品(回収命令対象品)

  • 名称:いんげん(無加熱摂取冷凍食品)
  • 原材料名:さやいんげん
  • 内容量:250グラム
  • 賞味期限:2026.8.1
  • 保管方法:-18℃以下で保存
  • 原産国名:タイ
  • ロット:4M2990ABGF
  • 輸入者:フジトレーディング株式会社 大阪市福島区福島4丁目8番28号

3 違反内容

食品衛生法第13条第3項違反

食品において、食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として内閣総理大臣が定める量(0.01ppm)を超えてカルバリルが0.04ppm検出されたため

4 輸入及び流通状況

輸入届出年月日

令和7年3月28日

輸入量

170カートン、850キログラム

販売先及び販売量

現在調査中です

5 健康被害の情報

 現在のところ健康被害に関する情報は寄せられていません。
 当該食品を購入し、保管している場合には食べないようにしてください。

6 参考

カルバリル

1 用途:殺虫剤及び植物成長調整剤

2 毒性評価

   食品安全委員会による食品健康影響評価では、カルバリルの許容一日摂取量を0.0073mg/kg体重/日と設定しています。

 ※許容一日摂取量(ADI)とは、ある物質について、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への悪影響がないと推定される1日当たりの摂取量のことです。

今回、検出された値は、体重50kgの人が当該品約9kgを毎日摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定されます。

0.0073mg/kg体重/日×50kg体重÷0.04ppmmg/kg)=9.13kg/日)


違反食品画像

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