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報道発表資料 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反者に対する行政処分を行いました

2026年2月24日

ページ番号:672785

問合せ先:健康局 生活衛生部 生活衛生課(06-6208-9986)

令和8年2月24日 14時発表

 大阪市は、令和8年2月24日(火曜日)に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)第75条第1項の規定に基づく薬局の業務の停止を命じましたので、お知らせします。

 なお、本件に関し、これまで健康被害の報告はありません。

1 処分対象者

 氏名:株式会社 晃進 代表取締役 光井 小夜子(みつい さよこ)

 住所:大阪市生野区中川西2丁目4番12号

2 処分対象施設

 名称:こうしん薬局

 所在地:大阪市生野区中川西3丁目10番9号 1F

3 処分内容及び根拠法令

処分内容

薬局の業務の停止

令和8年2月24日(火曜日)から3月4日(水曜日)まで(9日間)

根拠法令

医薬品医療機器等法第75条第1項

4 処分の理由

 薬局開設者は、医師等から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、処方箋医薬品を販売した。(医薬品医療機器等法第49条第1項違反)

(参考)根拠法令

根拠法令

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