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報道発表資料 「大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)」についてパブリック・コメントを実施します

2026年5月15日

ページ番号:677874

問合せ先:健康局生活衛生部生活衛生課(06-6208-9981)

令和8年5月15日 14時発表

 大阪市は、令和8年5月19日(火曜日)から6月18日(木曜日)まで、「大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)」について、皆さまから広くご意見をいただくため、パブリック・コメントを実施します。

 大阪市旅館業法の施行等に関する条例(以下「条例」という。)では、旅館業法の施行に関して必要な事項として、施設の構造設備基準や衛生措置基準を定めるとともに、施設の近隣住民の安全で安心な生活を確保するため、営業者が講ずべき措置等を定めています。

 大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)の新規受付を終了する令和8年5月29日(金曜日)以降、民泊事業を行うことを検討している事業者が旅館業法に基づく許可を取得し、特区民泊と同様の事業を行っていくことが想定されることから、騒音やごみ等に関する近隣住民とのトラブル発生の未然防止を目的として条例を一部改正することで、より安全で安心な生活環境の確保を図ります。

「大阪市旅館業法の施行等に関する条例の一部改正(案)」の内容やパブリック・コメント実施詳細について

ご意見等の公表について

 いただいたご意見は、受付期間終了後にとりまとめ、本市の考え方とあわせて令和8年7月末頃に公表します。

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