報道発表資料 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反者に対する行政処分を行いました
2026年7月21日
ページ番号:683637
問合せ先:健康局 生活衛生部 生活衛生課(06-6208-9986)
令和8年7月21日 14時発表
大阪市は、令和8年7月21日(火曜日)に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)第75条第1項の規定に基づく薬局の業務の停止を命じましたので、お知らせします。
なお、本件に関し、これまで健康被害の報告はありません。
1 処分対象者
氏名:総合メディカル 株式会社 代表取締役 多田 荘一郎(ただ そういちろう)
住所:福岡市中央区大名2丁目9番23号
2 処分対象施設
名称:そうごう薬局 今福つるみ店
所在地:大阪市城東区今福東1丁目13番8号 1F
3 処分内容及び根拠法令
処分内容
薬局の業務の停止
令和8年7月21日(火曜日)から8月8日(土曜日)まで(19日間)
根拠法令
医薬品医療機器等法第75条第1項
4 処分の理由
- 薬局開設者は、医師等から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、処方箋医薬品を販売した。(医薬品医療機器等法第49条第1項違反)
- 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしていなかった。(医薬品医療機器等法第8条第1項違反)
- 薬局開設者は、医師等の処方箋によらず、その薬局で調剤に従事する薬剤師に販売の目的で調剤させていた。(医薬品医療機器等法第9条第1項に基づく同法施行規則第11条の9第1項違反)
薬剤師は、医師等の処方箋によらず、販売の目的で調剤していた。(薬剤師法第23条第1項違反)
- 薬局開設者は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師の同意を得ることなく、その薬局で調剤に従事する薬剤師にこれを変更して調剤させていた。(医薬品医療機器等法第9条第1項に基づく同法施行規則第11条の9第2項違反)
薬剤師は、処方箋に記載された医薬品につき、その処方箋を交付した医師の同意を得ることなく、これを変更して調剤していた。(薬剤師法第23条第2項違反)
(参考)根拠法令
根拠法令
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