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報道発表資料 放置自転車撤去業務における不適正事務について

2024年5月8日

ページ番号:625954

問合せ先:建設局 総務部 総務課(事業管理担当)(06‐6615‐6440)、建設局 企画部 方面調整課(自転車対策担当)(06‐6615‐6672)

令和6年5月8日 14時発表

 大阪市建設局において、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例施行規則」(以下「規則」という。)を逸脱して放置自転車を撤去していたなど不適正な事務があったことが調査により判明しました。今回判明した事案は市民の財産への侵害であるとともに、自転車撤去行政への信頼を揺るがす事態であると重く受け止めております。

 この度は、市民の皆様及び関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

 今後、実態解明に向けて引き続き調査に全力を尽くしてまいります。

1.事案の概要等

 建設局中浜工営所の特定職員(以下「職員A」という。)の非違行為調査(パワーハラスメント)において、職員Aが、調査目的の非違行為とは別に、規則を逸脱した放置自転車の撤去などを行っていたこと(「職員A」の指示のもとに行われたものも含む。以下同じ。)が判明しました。

(1)自転車放置禁止区域外の自転車撤去に関する不適正事務

 本市においては、自転車放置禁止区域外で放置自転車を撤去する際には、当該自転車が規則第4条で定められた期間(7日間)以上放置されていることを確認したうえで、撤去することにしておりますが、今般、職員Aがこの期間の経過を待たずに即時に撤去していたことが判明しました。
 また、職員Aは、業務報告書に7日間以上放置されていることを確認し撤去したという虚偽の内容を記載していたことも明らかになりました。

(2)盗難自転車該当性の照会を回避するための不適正事務

 職員Aが、大阪府警に盗難自転車としての届出の有無を照会するために必要な防犯登録シールを撤去自転車から剥がし取り、大阪府警への照会自体を回避していたことが判明しました。(台数不明)

2.この間の経過

  • 令和4年1月~6月  職員Aの非違行為に関するヒアリング調査の過程で、自転車撤去に関する不適正事務が疑われる発言を数名から聴取。所属において業務報告書の調査(書類調査)を実施したものの、不適正事務の事実を確認できず。          
  • 令和5年9月19日   職員Aの放置自転車撤去における不適正事務についての情報を受けたため、建設局による再調査を開始。
  • 令和6年3月5日   道路橋梁総合管理システム(以下「管理システム」という。)上のデータと業務報告書の記載の照合により、不適正事務を洗い出す方法による全体調査を開始。

3. 令和6年4月末現在での調査結果(令和6年3月5日以降調査分)

(1)自転車放置禁止区域外の自転車撤去に関する不適正事務
  • 直近3か月(令和5年12月~令和6年2月)における全工営所における不適正撤去は確認できませんでした。
  • 直近5年間(平成31年4月~令和6年2月)に職員Aが在籍していた工営所(中浜工営所十三工営所)の撤去台数5,422台のうち、職員Aが関与(平成31年4月~令和4年10月)した不適正撤去は2,211台でした。
  • 職員Aが過去に在籍した十三工営所においては、職員Aが自転車業務に従事する前、及び職員Aの転出後においても不適正撤去が見受けられました。
(2)盗難自転車該当性の照会を回避するための不適正事務

   盗難自転車該当性の照会を回避するための不適正事務については証拠が無く、具体的な台数把握が困難な状況です。

4.今後の方針

  • 調査過程において、職員Aとは関係のない不適切事務が見受けられたことから、全体的な調査が必要と判断し、管理システムに残る平成22年度以降のデータを基に、放置禁止区域外の撤去自転車約150万台に関する全体調査及び関係者からのヒアリング調査を行います。
  • 調査の結果、不適正事務による放置自転車の撤去及び処分に係る自転車の所有者様に対する賠償(対象・賠償基準・額等)については、今後検討を行います。
  • 上記の調査及び対応方針の決定については、外部の有識者の助言等を得ながら実施します。

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