報道発表資料 建設局における道路占用料の徴収誤りについて
2024年7月12日
ページ番号:631437

問合せ先:建設局総務部管理課(06-6615-6670)

令和6年7月12日 14時発表
大阪市建設局管理課において、道路占用料について誤った金額を徴収していることが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
令和6年7月5日(金曜日)、建設局管理課の職員が令和7年度予算資料の作成のために道路橋梁総合管理システム(以下「システム」という。)にて令和6年度に徴収した道路占用料(以下「占用料」という。)の確認をしていたところ、市内のある法人(以下「法人A」という。)の占用物件1件について占用料算定に必要な土地の時価の修正漏れがあり、本来よりも高い金額で占用料を決定し徴収していたことが判明しました。
また、本事案を受けて同様の事案がないか確認を行ったところ、令和6年7月10日(水曜日)に本件を含む計6件(法人3社、個人3名)について誤徴収を行っていたことが判明しました。

2 影響額等

(1)過大徴収
件数 5件(法人2社、個人3名)

法人A
本来の徴収金額 21,450,000円
徴収した金額 26,004,550円
過大徴収の金額 4,554,550円

法人B
本来の徴収金額 3,995,640円
徴収した金額 4,136,900円
過大徴収の金額 141,260円

個人A
本来の徴収金額 35,640円
徴収した金額 36,900円
過大徴収の金額 1,260円

個人B
本来の徴収金額 27,720円
徴収した金額 28,700円
過大徴収の金額 980円

個人C
本来の徴収金額 35,640円
徴収した金額 36,900円
過大徴収の金額 1,260円

(2)徴収不足
件数 1件(法人1社)
本来の徴収金額 13,563,259円
徴収した金額 10,346,177円
追加徴収の金額 3,217,082円

3 事案への対応
法人Aの担当者の方に対しては、令和6年7月5日(金曜日)に電話により占用料の徴収額が誤っていることについてご説明し、謝罪を行いました。また、7月9日(火曜日)に経過と還付処理について改めて書面でご説明し、謝罪を行い、還付処理について了承をいただきました。
その他の法人2社及び個人3名の方については、令和6年7月11日(木曜日)より順次、電話によりご説明し、謝罪を行い、うち法人1社及び個人2名の方には了承をいただいております。連絡のついていない法人1社、個人1名の方につきましては引き続き対応してまいります。

4 原因
占用料の額は占用物件により定率物件と定額物件に分かれており、定率物件は近傍類似の土地の時価に物件ごとに定められた率と面積を乗じることで、また、定額物件は物件ごとに定められた単価に面積または個数を乗じることで算定します(以下「規定占用料」という。)。また、占用料の改定により道路占用者の過度な負担とならないよう激変緩和の経過措置として、当該年度の規定占用料が前年度の徴収占用料の1.1倍(以下「調整占用料」という。)を上回った場合は、調整占用料を当該年度の徴収占用料としています。
今回誤徴収が判明した6件のうち、定率物件は2件、定額物件は4件となっています。

(1)定率物件2件(法人2社)の原因
令和6年度の占用料の改定に伴い、システムにおいて定率物件の土地の時価の更新入力を行わなければならないところ、当該物件の入力誤りがあったこと、また、複数職員によるチェックが不十分であったことが原因です。

(2)定額物件4件(法人1社、個人3名)の原因
令和6年度の占用料の改定に伴い経過措置の適用を受ける物件であり、システム上経過措置の対象とする入力方法に誤りがあったことから、令和6年度の規定占用料のままの占用料となっていたこと、また、複数職員によるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を重く受け止め、システムの事務処理マニュアルを見直すとともに複数職員による確認を厳格に行うことを徹底し、事務の執行管理を再度徹底することで、再発防止に努めてまいります。
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