報道発表資料 「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の意見公募を実施します
2025年2月10日
ページ番号:643024

問合せ先:建設局道路河川部調整課(特殊車両通行許可担当)(06-6615-6675)

令和7年2月10日 14時発表
大阪市では、令和7年2月10日(月曜日)から3月12日(水曜日)まで、「特殊な車両の指導取締り処分基準等」(以下「処分基準等」という。)の一部改正について、多くの皆さまから広くご意見をいただくため、意見公募を実施します。
本市では、処分基準等を規定し、道路上において定期的に取締りを行い、無許可、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた者等に対して、処分を行っています。
令和7年度より、新たな取締方法として、ビデオカメラ等の撮影機器を使用して撮影した映像から車体サイズを自動的に計測できるAIを使用した、「動画を用いて行う取締り」を開始します。それに伴い、処分基準等に同取締内容に係る規定を追記します。
また、本市では、違反を繰り返す事業者等に対する処分として「是正指導」、「公表」、「許可の取り消し」又は「告発」を行うことを処分基準等で定めていますが、大阪府においても「特殊車両の指導取締り処分基準」を定め、上記の処分を行っています。しかし、処分を行うための要件については、大阪府と大阪市の間で違いがあります。そのため、当該要件の違いから、大阪市内で違反を行った場合と政令市以外の府内で違反を行った場合では処分内容に差が発生します。
この問題を解決するため、本市の処分基準等を大阪府が定めている処分基準「特殊車両の指導取締り処分基準」と適合する規定に改めます。
この意見公募に寄せられましたご意見を参考に、「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の一部改正に取り組みます。

「特殊な車両の指導取締り処分基準等(案)」の内容や意見公募の実施詳細について
大阪市ホームページ「「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の一部改正について」をご確認ください。

ご意見等の公表について
いただいたご意見は、受付期間終了後に取りまとめ、本市の考え方とあわせて令和7年3月頃に公表します。
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