報道発表資料 道路施設点検調査業務における不適切施工について(第一報)
2026年2月6日
ページ番号:672916
問合せ先:建設局道路河川部道路課道路維持担当(06-6615-6790)
令和8年2月6日 20時40分発表
令和8年1月26日(月曜日)から30日(金曜日)にかけて、大阪市内の道路施設点検業務の実施にあたり、当該業務委託の受注者が、歩道橋の塗膜の含有分析調査を経ずに塗膜除去作業を実施していたことが判明しました。
塗膜には鉛等の物質を含有している可能性があり、塗膜除去作業に際しては事前に分析調査を行い、必要に応じ飛散防止など対策を講じることになりますが、今回、受注者がこの調査を行わず、また必要な対策が実施できていないことから除去作業時に生じる残滓(ケレン滓)を施設(歩道橋)周辺に飛散させました。
現時点で、市民生活への影響等は確認されておりませんが、このような事態を発生させ、市民の皆様にご心配・ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとともに、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に取り組んでまいります。
1.経過
令和7年11月18日(火曜日)に建設局担当職員が受注者に歩道橋の板厚調査を指示しました。
令和8年1月26日(月曜日)から30日(金曜日)まで、受注者は歩道橋の板厚調査を実施しました。その際、業務計画(施工手順)にない塗膜除去作業を行った上に適切な飛散防止対策も講じていなかったため、残滓(ケレン滓)を施設(歩道橋)周辺に飛散させました。
令和8年2月3日(火曜日)に受注者から板厚調査結果資料を受領後、当該事案が判明しました。
なお、受注者は作業終了後すみやかに、施工に際し発生した塗膜片は回収し、塗膜除去箇所については防錆処理を実施しております。2.原因
受注者が、業務計画にない作業が発生した際、建設局担当職員に変更となる施工手順を協議・報告しないまま塗膜除去作業を行ったこと及び受注者側の塗膜除去作業に関する知識の欠如が原因です。
3.今後の対応
塗膜の含有物質について調査を行います。
4.再発防止策
建設局から受注者に対し塗膜除去作業に関する取扱手順を始めとした必要な指導を徹底するとともに、本件を踏まえ法令・条例に基づく対応について、改めて局内での周知徹底を図り、今後、同様の事案が発生しないよう再発防止に努めてまいります。
5.施工場所
6.問合せ先
大阪市建設局道路河川部道路課道路維持担当(06-6615-6801)







