報道発表資料 建設局における電気料金の支払遅延にかかる延滞利息の発生について
2026年3月11日
ページ番号:675140
問合せ先:建設局南部方面管理事務所長居公園事務所(06-6691-7200)
令和8年3月11日 14時発表
大阪市建設局長居公園事務所において、電気料金(令和7年12月使用分)の支払いが遅延したため、延滞利息が発生していることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年3月3日(火曜日)、当局長居公園事務所担当者が令和7年11月22日(土曜日)に新規開設した当事務所所管の矢田教育の森公園における令和8年2月使用分の電気料金について、支払事務を進めていたところ、令和8年2月使用分の請求書に、同公園の初回検針にあたる令和7年12月使用分の電気料金の支払いにかかる延滞利息29円が含まれていることがわかりました。
担当者が確認したところ、令和7年12月使用分の電気料金8,628円については、支払期限は令和8年1月15日(木曜日)でしたが、支払事務が遅延し、期限までの支払いができていなかったことから、延滞利息が発生したことが判明しました。
なお、令和7年12月使用分の電気料金は令和8年1月30日(金曜日)に担当者が契約相手方に電話連絡したうえで、令和8年2月2日(月曜日)に支払いました。その際、担当者は支払いが遅延することについて契約相手方の了承を得ていましたが、延滞利息が発生することを確認できていませんでした。2 影響額
- 令和7年12月分電気料金:8,628円
- 令和7年12月分電気料金にかかる延滞利息:29円
3 判明後の対応
令和7年12月分の延滞利息29円については、支払期限である令和8年3月19日(木曜日)までに支払いを完了する予定です。
4 原因
新規開設である当該公園については、通常の他の公園の支払い事務とは異なり、支払方法が集約払いに移行するまでの一定期間においては請求書払いとなるところ、担当者は支払い事務を行うべきとの認識がありましたが、契約相手方に初回の検針及び請求書の発行時期等の予定について確認を怠っていたため事務処理が滞ってしまったこと、また、組織として事務処理の進捗管理ができていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、新規開設公園においては、初回の検針及び請求書の発行時期の確認を確実に行い、支払期日の厳守について周知徹底するとともに、定期的な支払いについては進捗管理表を用いて管理し、請求書が届いた際には各種専用保管ボックスで保管整理することで、支払事務の進捗状況についても組織的に確認できる体制を整え、再発防止に努めてまいります。






