報道発表資料 「一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針」を改定します
2026年3月26日
ページ番号:675733
問合せ先:建設局道路河川部河川課(06-6615-6848)
令和8年3月26日 14時発表
同時資料提供:大阪府政記者会
大阪府・大阪市は、平成19年8月に「一級河川淀川水系の指定水域における船舶等の通航に関する指導指針」(以下「本指針」という。)を策定し、安全な水面利用を図るべく、船舶等の守るべき通航方法やその適用区域について定めています。
近年、レジャー利用等による水面の利用形態の多様化や、水面利用者の増加により、策定時に比べ、事故等が発生する危険性が高まっていることから、令和4年から河川水上航行ルールの見直しや安全対策の検討を行うなど、船舶等がより一層、安全に通航できるよう、本指針の改定に向け、議論を重ねてきました。
このたび、水面利用者のご意見等も踏まえ、「河川水上交通の安全と振興に関する協議会」において審議し、本指針を改定することとなりましたので、以下のとおりお知らせします。
主な改定点
- ルールの理念を「前文」で明確化
- 迷惑運転、危険運転を禁止
- 「特定船舶優先区域」の設定や適用区間の見直し
- 非動力船においても汽笛類(ホイッスル等)や灯火の携帯を義務付け
- 見通しが悪い京橋口エリアでの動力船と非動力船の通航帯の設定
- 道頓堀川エリア(日本橋~深里橋間)における「行き会い・追い越し禁止区域」の変更
改定日
令和8年3月27日(金曜日)






