報道発表資料 建設局におけるインターネット回線使用料の支払遅延にかかる延滞利息の発生について
2026年6月1日
ページ番号:679910
問合せ先:建設局南部方面管理事務所管理課(06-6686-1240)
令和8年6月1日 14時発表
大阪市建設局南部方面管理事務所管理課において、インターネット回線使用料(令和8年2月使用分)の支払いが遅延し、延滞利息が発生しました。
度々、このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年4月20日(月曜日)、当局南部方面管理事務所管理課担当者が、当事務所所管の住之江工営所における令和8年2月使用分インターネット回線使用料について、支払事務の進捗を確認していたところ、令和8年3月31日(火曜日)支払期限の令和8年2月使用分インターネット回線使用料の支払処理ができていないことが判明しました。
直ちに担当者がNTT西日本株式会社の担当者に確認したところ、延滞利息については後日請求するとの回答があり、延滞利息が発生することが判明しました。
令和8年5月21日(木曜日)に、NTT西日本株式会社から令和8年2月使用分インターネット回線使用料にかかる延滞利息11円を含んだ4月使用分の請求書が届きました。
なお、令和8年2月使用分の支払いについては4月24日(金曜日)に完了しています。
2 影響額
令和8年2月使用分インターネット回線使用料:5,940円
令和8年2月使用分インターネット回線使用料にかかる延滞利息:11円
3 判明後の対応
令和8年2月使用分の延滞利息11円については、支払期限である令和8年6月1日(月曜日)に支払を完了しました。
4 原因
南部方面管理事務所管理課では、定例的な支払については、支払管理リストによる進捗管理を行っていましたが、本件については定例的な支払ではないことから、支払管理リストに記載されていませんでした。
そのため、担当者が、今回の支払事務を失念していたこと、また、組織として当該支払処理の進捗管理ができていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今後は、本件を含めた当事務所が管轄するすべての支払事務を記載した支払管理リストの作成を行い、進捗管理を行っていきます。
また、今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に支払期日の厳守について周知徹底を行うとともに、支払事務の進捗状況について複数の職員で確認する体制を整え、再発防止に努めてまいります。






