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報道発表資料 有料施設(小林野球場)の還付金の支払遅延について

2026年7月23日

ページ番号:684107

問合せ先:建設局西部方面管理事務所八幡屋公園事務所(06-6571-0552)

令和8年7月23日 14時発表 

 大阪市建設局八幡屋公園事務所において、有料施設(小林野球場)の還付金の支払いが遅延していることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年7月6日(月曜日)、有料施設(小林野球場)の利用者から当局八幡屋公園事務所に送付した令和8年5月分の有料施設使用料にかかる還付請求(注)の進捗状況について問合せがあり、職員が確認したところ、令和8年6月初旬に届いた還付請求書の支払事務が行われていなかったことが判明しました。

(注)供用休止等により施設を利用することができなかった場合、利用施設の所管公園事務所において使用料の還付申請等を受け付けています。

2 影響額

令和8年5月分有料施設(小林野球場)使用料の還付金:24,000円

3 判明後の対応

 令和8年7月6日(月曜日)に職員が有料施設(小林野球場)の利用者に電話連絡を行い、謝罪のうえ、還付金については、令和8年7月末に支払うことで、ご了承いただきました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

 有料施設に係る事務については、担当者が長期不在のため他の職員で分担して業務を行っていましたが、その際に、送付された書類の確認作業が不十分であったこと、また、組織として事務処理の進捗管理ができていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、還付事務においては、送付された請求書類等を一か所で保管し、管理するとともに、支払事務の進捗状況についても組織的に確認できる体制を整え、再発防止に努めてまいります。

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