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報道発表資料 市立駐車場事業にかかる消費税の支払い遅延について

2026年11月6日

ページ番号:690874

問合せ先:建設局道路河川部調整課(06-6615-6486)

令和8年11月6日 14時発表 

 大阪市建設局道路河川部調整課において、大阪市立駐車場事業にかかる令和7年度消費税(令和7年度精算分)の支払いが遅延していることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年11月5日(木曜日)、大阪国税局北税務署(以下「税務署」という。)より大阪市会計室宛てに、同年9月30日納期限の消費税の確定申告(令和7年度消費税41,529,900円)が未納であるとの連絡がありました。

 会計室から担当職員が連絡を受け確認したところ、税務署への納付書作成依頼ができておらず、現在未納であること、また、消費税未納にかかる延滞税が発生することが判明しました。

2 影響額

  • 令和7年度消費税確定申告:41,529,900円(令和7年度精算分)
  • 令和7年度消費税未納にかかる延滞税:117,800円

3 判明後の対応

 令和7年度の消費税未納分については、令和8年11月6日(金曜日)に納付を行いました。金額が確定した未納に伴う延滞税については、速やかに支払いを完了する予定です。

4 原因

 毎月の消費税の納付についてはe-Taxメールにより支払いを促す通知を受け、担当職員が税務署に納付書作成依頼を行っています。今回は確定申告に伴うe-Taxメールの通知が届かなかったこともあり、税務署への納付書作成依頼ができていませんでした。また、担当職員は、確定申告はしていたものの納付期限が令和8年9月30日までであることを失念しておりました。

 上記の原因に加え、組織として事務処理の進捗管理ができていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、確定申告月については申告と同時に税務署へ納付書発行依頼を行うこととし、支払事務の進捗状況についても組織的に進捗管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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