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報道発表資料 北区役所における補装具費支給事業にかかる事務処理誤りについて

2025年6月4日

ページ番号:654679

問合せ先:北区役所福祉課(福祉担当)(06-6313-9853)

令和7年6月4日 14時発表

 大阪市北区役所福祉課(福祉担当)において、補装具費支給事業にかかる事務処理に誤りがあり、申請者又はその保護者に交付すべき補装具費支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)及び補装具費支給券(以下「支給券」という。)を申請者又はその保護者の同意を得ることなく、補装具業者に交付していたことが判明しました。
 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 当区において、補装具費支給の申請をされた方(以下「A氏」という。)が補装具業者に対して、補装具費支給申請手続の書類の開示を求めたところ、A氏に未交付となっている決定通知書が開示されたことから、令和7年5月9日(金曜日)、A氏から当区福祉課に補装具費支給にかかる事務処理についての問い合わせがありました。
 当区担当者が確認したところ、大阪市補装具費支給事業事務取扱実施要綱(以下「要綱」という。)に補装具費支給の申請があったときは、速やかに補装具費の支給を行うかどうか決定し、決定した場合は、決定通知書及び支給券を当該申請者又はその保護者に交付することと定められているところ、A氏の委任手続きがない状態で、令和6年8月8日(木曜日)に補装具業者に決定通知書及び支給券を交付していたことが判明し、行政不服審査制度に基づく、審査請求の機会をA氏に適切に付与できていないことがわかりました。
 本件を受けて、当区福祉課において事務処理を点検したところ、一部の補装具業者に対して、常態的に申請者又はその保護者の委任手続きがない状態で決定通知書及び支給券を交付するといった誤った事務を行っていました。

2 判明後の対応

 令和7年5月9日(金曜日)に、A氏に対して本件の経過を説明の上、謝罪しました。また、5月12日(月曜日)から、要綱に基づき、すべての決定通知書及び支給券を申請者又はその保護者に交付することとしました。

3 原因

 担当者が、要綱に記載されている事務手順を正しく理解していなかったこと、また申請者又はその保護者の委任手続きにおいて、複数人による確認が不十分であったことが原因です。

4 再発防止策

 補装具費支給事業を適切に取り扱うため、当区福祉課において関係法令及び要綱を再確認し、事務手順を遵守するとともに、複数人で事務処理を確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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