報道発表資料 北区役所における補装具費支給事業にかかる事務処理誤りについて(続報)
2025年9月29日
ページ番号:662166

問合せ先:北区役所福祉課(福祉担当)(06-6313-9853)

令和7年9月29日 14時発表
大阪市北区役所福祉課(福祉担当)において、補装具費支給事業にかかる事務処理に誤りがあり、申請者に交付すべき補装具費支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)及び補装具費支給券(以下「支給券」という。)を申請者の同意を得ることなく、補装具業者に交付していたことが判明しました。(令和7年6月4日報道発表済み)
このたび、補装具費支給について申請者からの委任がない状態で行われた補装具業者による変更の申し出を当区が誤って受け付け、支給決定していたことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要
当区において、担当者が補装具費支給の申請をされた方(以下「A氏」という。)及び補装具業者と継続的に支給決定の経過を確認する中で、A氏が行った申請について、補装具の種目を変更することになったとして、A氏の委任がない状態で補装具業者が変更の申し出を行っていたこと、さらに当区がA氏に確認することなく、また補装具業者に委任状の提示を求めることもなく受け付け、支給決定事務を行ったことが判明しました。
申請者の同意を得ることなく補装具業者による変更の申し出を受けて行われた支給決定は、申請者からの申請書の提出を求めず、申請意思の確認を行わず、また、意思決定の手続きを取らずに行政処分の決定がなされたものであり、重大かつ明白な瑕疵があることから、法的観点から無効となることが判明しました。

2 判明後の対応
事実判明以降、A氏に対して謝罪を行い、本件の経過説明及び誤った事務の是正に努めてまいるとともに、令和7年9月24日付け文書にて、先の支給決定処分は効力が発生していないことを通知しました。また、委任手続きの確認を徹底するとともに、関係法令及び要綱に基づき、適切に事務を行うよう周知・徹底しました。
なお、他に同様の事案がないことを確認しました。

3 原因
担当者が、要綱に記載されている事務手順や本人以外が手続きする場合は委任状が必要であることを正しく理解していなかったこと、また、組織としても複数人で事務処理を確認することを徹底できておらず、適正に事務の進捗管理ができていなかったことが原因です。

4 再発防止策
補装具費支給事業を適切に取り扱うため、当区福祉課において関係法令及び要綱を再確認し、事務手順を遵守するとともに、複数人で事務処理を確認することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
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