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報道発表資料 令和6年度市営福祉目的住宅の入居者を募集します

2024年4月19日

ページ番号:624966

問合せ先:こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(06-6208-8047)、福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課(06-6208-9976)、障がい者施策部 障がい福祉課(06-6208-8070)、大阪市こころの健康センター(06-6922-8520)

令和6年4月19 日 14時発表

 大阪市では、ひとり親(母子・父子)・高齢者・障がい者及び車いす常用者世帯を対象とし、生活の安定と健康の保持等福祉の向上を図るため、令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月14日(火曜日)までの間、各区保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)において、市営住宅699戸を福祉目的住宅として次のとおり入居者を募集します。

募集する住宅

住宅区分別募集戸数
    住居区分

 募集戸数

 ひとり親住宅

 225戸

 高齢者住宅

77戸

 高齢者特別設計住宅

 123戸

 高齢者見守り付住宅

53戸

 障がい者住宅

 135戸

 車いす常用者向特別設計住宅

80戸

 障がい者見守り付住宅

 1戸

 車いす常用者向見守り付住宅

 5戸

         計

 699戸

ひとり親住宅・高齢者住宅・障がい者住宅

一般の市営住宅と同様の設計です。

高齢者特別設計住宅

 高齢者の生活に配慮した設計上の工夫(給湯方式による浴槽(落し込み)の設置(浴槽設置済の住宅に限る)、段差の解消、浴室や便所、玄関に手すりの設置、床下収納等)に加え、掘りごたつの設置を可能としています。

車いす常用者向特別設計住宅

 車いすを常用する重度の身体障がい者のために特別に設計された住宅です。なお、その一部は住宅内の内装や設備を別に定める範囲内で入居者が選択できるハーフメイド型の住宅となっています。また、車いすに乗降する際の負担軽減を図るため、住戸内の一部(和室)が40センチメートルから50センチメートル程度高くなっている住戸があります。

高齢者見守り付住宅・障がい者見守り付住宅

 緊急通報システムの利用に加えて、冷蔵庫扉やトイレ扉等に設置して24時間以上開閉がなければ異常を検知するICT見守り機器(以下「見守り機器」という。)を住宅に設置し、異常を検知した際にはあらかじめ登録いただいた連絡先や入居者本人へ連絡し、必要に応じて訪問のうえ安否確認を行う住宅です。

車いす常用者向見守り付住宅

 見守り機器による見守りをおこなうとともに、緊急通報システムをご利用いただきます。また、車いす常用者の生活に配慮した設計上の工夫(出入口は開閉容易な引き戸、便所・浴室に手すり、車いすのまま使える流し台、壁下部にキックプレート、バルコニーから直接外部へ出るスロープの設置など)に加え、洗面鏡・便器・便器へのアプローチなどの選択ができる、ハーフメイド方式の住宅もあります。

見守り付住宅の留意点

 下記をよくお読みいただき、同意いただける方のみお申込みください。

  • 本サービスは救命を目的としたサービスではないこと。
  • 見守り機器が反応して、メールや電話で予め登録した連絡先に通知するサービスをおこなう住宅であり、自動で駆け付け等を実施して救命するものではないこと。
  • 入居手続き時に緊急通報システムおよび、見守り機器利用にかかる申込が必要であること。
  • 所得税課税世帯の入居者は家賃のほかに緊急通報システム(858円)および、見守り機器利用(1,540円)について月ごとに利用料金がかかること。
  • 1泊以上の旅行や入院等の居宅を離れる予定がある場合には出発までに見守り機器の事業者にその旨連絡すること。またその予定が変更となった場合にも同様に見守り機器の事業者に連絡すること。
  • 概ね3年程度で見守り機器の事業者が変わり、見守り機器や利用料を含めて変更が見込まれること。

申込用紙配布及び申込受付

申込用紙配布期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月14日(火曜日)まで

(注)午前9時から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

申込用紙配布場所

窓口受付

 所定の申込書及び封筒を使用し、各区保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)まで持参してください。令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月14日(火曜日)まで受け付けます。

(注)午前9時から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

郵便受付

 所定の申込書及び封筒を使用し、下記の郵送先まで送付してください。令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月14日(火曜日)までの消印のあるものを有効として受け付けます。

郵送先

大阪市営住宅募集センター募集担当(〒530-0041 大阪市北区天神橋6-4-20 大阪市立住まい情報センター5階)

入居申込資格

 市営住宅の入居申込資格に該当する方(世帯)のうち、現在大阪市内に居住(住民登録)し、次の(1)から(7)のいずれかに該当する方(世帯)で、入居収入の基準を満たす方(世帯)。

(1)ひとり親住宅

 配偶者のない方とその子どものみで構成する世帯。(ただし、扶養している20歳未満の児童が含まれていること。)なお、配偶者のない方には配偶者からの暴力により被害を受けている方を含みますが、大阪市各区保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)、大阪市配偶者暴力相談支援センター、大阪府女性相談センター等において配偶者からの暴力の被害世帯である証明を受けられる方、または保護命令を発令されている方に限ります。

(2)高齢者住宅・高齢者特別設計住宅
単身

 60歳以上の単身者(現在同居し、または同居しようとする親族がいない方)で、日常生活ができる状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

世帯

 申込者が60歳以上の方で、現在同居しているか同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)が次のAからDのいずれかにあてはまる世帯。

  1. 配偶者
  2. 高等学校修了前とされる年齢の子ども
  3. 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(認定カード)のいずれかの手帳の所持者または戦傷病者手帳の所持者
  4. 60歳以上の方
(3)高齢者見守り付住宅
単身

 60歳以上の単身者(現在同居し、または同居しようとする親族がいない方)で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

世帯

 いずれか一方が60歳以上の夫婦(内縁関係及び婚約者を含む)のみの世帯又はすべて60歳以上の親族からなる2名以上の世帯であり、いずれも自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる世帯。

(4)障がい者住宅
単身

 次のAからDのいずれかにあてはまる単身者(現在同居しているか、または同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)がいない方)で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

  1. 身体障がい者手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級から4級までであること)または同程度の障がいがある方
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の所持者または同程度の障がいがある方
  3. 療育手帳(認定カード)の所持者または同程度の障がいがある方
  4. 戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、または第1款症であること)
世帯

 申込者または現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)が、次のAからDのいずれかにあてはまる世帯。

  1. 身体障がい者手帳の所持者または同程度の障がいがある方
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の所持者または同程度の障がいがある方
  3. 療育手帳(認定カード)の所持者または同程度の障がいがある方
  4. 戦傷病者手帳の所持者
(5)車いす常用者向特別設計住宅
単身

 身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)を所持する障がい者及び同程度の障がいがある方で、かつ車いすを常用する方で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

世帯

 申込者、または現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)が、身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)を所持する障がい者及び同程度の障がいがある方で、かつ車いすを常用する方を含む2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む)で構成する世帯。

(6)障がい者見守り付住宅
単身

 次のAからDのいずれかにあてはまる単身者(現在同居しているか、または同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)がいない方)で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

  1. 身体障がい者手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級から4級までであること)または同程度の障がいがある方
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の所持者または同程度の障がいがある方
  3. 療育手帳(認定カード)の所持者または同程度の障がいがある方
  4. 戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、または第1款症であること)
世帯

 申込者又は同居しているか、もしくは同居しようとする親族が、次のAからDのいずれかにあてはまる2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む)で構成する世帯で、なおかつ、1から4のいずれかにあてはまる世帯であること。また、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

  1. 身体障がい者手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級から4級までであること)または同程度の障がいがある方
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級または2級であること)または同程度の障がいがある方
  3. 療育手帳(認定カード)の所持者(ただし、障がいの程度がAまたはB1であること)または同程度の障がいがある方
  4. 戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、または第1款症であること)
  1. 障がい者のみからなる世帯(同居される方も上記AからDの手帳を所持している、またはAからCについて同程度の障がいがある方)
  2. 障がい者とその配偶者からなる世帯
  3. 障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯
  4. 障がい者と高齢者夫婦(いずれか一名が60歳以上であること)のみからなる世帯
(7)車いす常用者向見守り付住宅
単身

 身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)を所持する障がい者及び同程度の障がいがある方で、かつ車いすを常用する方で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる方。

世帯

 申込者、または現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む)が身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)を所持する障がい者及び同程度の障がいがある方で、車いすを常用する方を含む2名以上の世帯で、次の1から4のいずれかにあてはまる世帯であること。また、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、または居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができる世帯。

  1. 障がい者のみからなる世帯(同居される方についても、身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳(認定カード)・戦傷病手帳のいずれかを所持している、または同程度の障がいがある方)
  2. 障がい者とその配偶者からなる世帯
  3. 障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯
  4. 障がい者と高齢者夫婦(いずれか一名が60歳以上であること)のみからなる世帯
(注)同程度の障がいがある方

 同程度の障がいがある方とは、手帳の交付申請中の方で、当選後の2次審査までに申込区分の条件に該当する手帳を交付されることが条件となります。このほか、精神障がい者保健福祉手帳の所持者と同程度の障がいがある方として「市営住宅等の申し込みのため精神障がい者と同程度に相当することの証明」を受けた方も該当します。

入居者の決定

 申込者多数の場合は、公開抽選を行います。

 抽選会には必ずしも出席する必要はありません。また、ご来場いただいた場合でも、抽選会場の定員により入場制限を行うことがあります。

 抽選会の結果は、抽選会の出席、欠席にかかわらず、申込者全員に当落の有無を「抽選結果通知表」(郵便はがき)で通知しますので、電話でのお問合せはご遠慮ください。

日時

令和6年6月6日(木曜日)午前10時から

抽選は午前10時から開始し、その結果について午前11時から午後2時まで掲示します。

場所

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