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報道発表資料 児童手当制度の拡充にかかる申請受付が9月から始まります

2024年8月22日

ページ番号:633660

問合せ先:こども青少年局子育て支援部管理課(06-6208-8110)

令和6年8月22日 14時発表

 児童手当制度は、国の『こども未来戦略』(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、令和6年10月分から、所得制限の撤廃、支給期間が高校生年代まで延長、第3子以降の多子加算額が増額、支給時期が年3回から年6回に変更など制度拡充されます。

 大阪市では、制度拡充に伴い、所得額が所得上限限度額以上の世帯や高校生年代の子どものみがいる世帯など手続きが必要な世帯からの申請受付を9月より始めます。

主な拡充内容

所得制限の撤廃

 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されることになります。

 父母がともに児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

支給期間が「高校生年代」まで延長

 「中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)まで」から、「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで」に延長されます。

第3子以降の多子加算額が月1万5千円から月3万円に増額

 第3子以降の加算対象のカウント方法が変更され、これまでの「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)まで」を第1子とする扱いから、「22歳到達後の最初の3月31日まで」を第1子とする扱いに変更されます。

支給時期が、年3回から年6回に変更

 各前月までの4か月分を年3回(6月、10月、2月)支給から、各前月までの2か月分を年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)支給に変更されます。

手続きの対象者及び申請方法

手続きの対象者
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得額が所得上限限度額以上で、児童手当も特例給付も受給していない世帯
  • 高校生年代の子どものみを養育している世帯
  • 22歳到達後の最初の3月31日までの子を監護しており、第3子以降の加算対象である世帯
申請方法

 申請手続きが必要な世帯に対して、9月上旬に、次の書類を送付しますので、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて申請してください。

  • 制度案内チラシ
  • 認定請求書、認定請求書(記載例)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(注)

 (注)22歳到達後の最初の3月31日までの子を監護しており、第3子以降の加算対象である世帯のみ送付

申請期限(拡充後の初回支給日である令和6年12月5日(木曜日)に支給する場合)

 令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】までに申請いただいた方へ支給します。

(注)申請が11月1日以降となった場合は、令和7年2月以降の支給となります。

最終提出期限

令和7年3月31日(月曜日)【当日消印有効】

(注)最終提出期限以降は、提出いただいても制度拡充にともなう児童手当をさかのぼって支給できませんので、ご注意ください。

問合せ先

児童手当制度拡充にかかるコールセンター

06-6208-8340

令和6年9月2日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

(土曜日、日曜日、祝休日及び12月28日から翌年1月5日までを除く)

午前9時~午後6時

その他

 制度拡充の詳細な内容については、大阪市ホームページをご覧ください。

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