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児童手当制度の拡充について

2024年9月2日

ページ番号:627381

児童手当制度の拡充について

令和6年10月分(令和6年12月5日支給)から、児童手当制度がかわります。

主な拡充内容について

所得制限の撤廃

所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。

なお、受給者の決定については制度拡充後も変更がなく、父母がともに児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主催者)が受給者となります。

支給対象年齢の延長

児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。

第3子以降の手当額(多子加算)の増額

第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童は、月額3万円の支給となります。

※多子加算の数え方(カウント方法)の変更

多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とする扱いに変更となります。

(例)20歳、15歳、10歳の子を養育している場合

20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えるため、支給対象児童は15歳の子と10歳の子となり、15歳の子は第2子の月額(10,000円)、10歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

支給月の変更

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。

4か月分の手当を年3回の支給から、2か月分の手当を隔月(偶数月)の支給に変更されます。

制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月5日(木曜日)(令和6年10月・11月分)です。

児童手当制度改正の概要について
区分 令和6年9月分まで 令和6年10月分以降 
 支給対象 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)の児童を養育している方
 所得制限 所得制限あり 所得制限なし
 支給月額・3歳未満    一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

第1子、第2子 10,000円

第3子以降   15,000円

・中学生     一律10,000円

・所得制限以上  一律5,000円

・所得上限以上  支給なし
・3歳未満

第1子、第2子 15,000円

第3子以降   30,000円

・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

第1子、第2子 10,000円

第3子以降   30,000円

 多子加算のカウント対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
 支給時期 3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給)
 6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給)

下記のような条件があります。

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。
※児童が留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  • 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。(18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生相当年代)の子については4年)
※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。


  1. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子を養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。
  3. 子の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。(ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子の生活費を主に負担している方に支給します。)
  4. 児童が施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
※単身赴任などの理由により児童の住所地が受給資格者の住所地と異なる場合は、当該受給資格者が対象となる児童を養育し、生計を維持していることを証明する書類別居監護申立書が必要です。



申請方法について

制度拡充により申請が必要な方

以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

1 所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方

「認定請求書」を提出してください。

(注)児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。

2 高校生年代の児童のみを養育している方

「認定請求書」を提出してください。

(注)児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。

3 現在児童手当を受給している児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含むと3人以上おり、多子加算の対象となる方

制度拡充による申請が不要な方

以下の1から3に該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。

また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

1 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

本市より、「制度案内チラシ」を11月下旬ごろ送付します。

2 現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の区分になります。令和6年10月下旬ごろに、本市より「認定通知書等」を送付します。

3 現在児童手当を受給しており、高校生年代のお子さんがいる方

原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象として認定します。令和6年10月下旬ごろに、本市より「額改定通知書」を送付します。

申請の手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー

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申請期限(拡充後の初回支給日である令和6年12月5日(木曜日)に支給する場合)

令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】までに申請いただいた方へ支給します。

(注)申請が11月1日以降となった場合は、令和7年2月以降の支給となります。

最終提出期限

令和7年3月31日(月曜日)【当日消印有効】

(注)最終提出期限以降は、提出いただいても制度拡充にともなう児童手当をさかのぼって支給できませんので、ご注意ください。

制度拡充分の申請方法

申請手続きが必要な世帯に対して、9月上旬から順次、次の書類を送付しますので、必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて申請してください。

(注)22歳到達後の最初の年度末までの子を監護しており、第3子以降の加算対象である世帯のみ送付

窓口での申請

お住まいの区の保健福祉センター児童手当担当に申請してください。

児童手当担当課問合せ先一覧

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電子申請

行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでの申請が可能です。

公務員の方について

受給資格者が公務員である場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にお問合せください。

お問い合せ先

児童手当制度拡充にかかるコールセンター

06-6208-8340

令和6年9月2日から令和7年3月31日 午前9:00~午後6:00

(土曜日・日曜日・祝休日及び12月28日から翌年1月5日までを除く)

関係帳票

認定請求書

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監護相当・生計費の負担についての確認書

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額改定請求書

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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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