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報道発表資料 此花区役所保健福祉課(地域福祉)における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2024年1月12日

ページ番号:617120

問合せ先:此花区役所保健福祉課(地域福祉)(06-6466-9853)

令和6年1月12日 14時発表

 大阪市此花区役所保健福祉課(地域福祉)において、児童扶養手当の事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和6111日(木曜日)、此花区役所保健福祉課(地域福祉)において、ある児童扶養手当の受給者(以下「A氏」という。)から、児童扶養手当が支給されていない旨の問合せがありました。

 すぐに児童扶養手当の担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)においてA氏の児童扶養手当の支給状況及び申請状況等を確認したところ、令和5年9月29日(金曜日)にA氏から提出のあった児童扶養手当市外転入届に基づき、令和5年10月18日(水曜日)に令和5年10月分からの児童扶養手当の支給を決定、令和5年11月10日(金曜日)に令和5年10月分の児童扶養手当を支給しました。

 しかし、児童扶養手当の年度切替月である令和511月分以降も引き続き受給できるようにするためには、令和5929日(金曜日)に提出のあった所得状況届により、令和51018日(水曜日)の支給決定時に合わせて年度更新処理を行う必要がありましたが、事務処理ができていなかったため、令和5年11月分と12月分の児童扶養手当が支給日である令和6年1月11日(木曜日)に支給されなかったことが判明しました。

2 影響額

109,120円(令和511月分及び12月分の2か月分)

3 判明後の対応

 令和6年1月11日(木曜日)、A氏に謝罪し、事実経過を説明しています。また、早急な支給に向けて、関係所属と調整中であることも説明しています。

 なお、他に同様の誤りが無いことを確認しました。

4 原因

 担当職員がシステム入力の際に、年度更新処理の確認が不十分であったことが原因です。また複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理手順について職員間で相互確認するとともに、事務処理手順の見直しや複数人でのチェックを徹底し正確な事務執行に努めてまいります。

 また、毎年、7月から9月までの間に認定請求を行った受給者については、翌年1月の支払対象者一覧との突合を徹底していくことで再発防止に努めてまいります。

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