報道発表資料 此花区役所における児童手当の認定事務処理誤りについて
2026年7月17日
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問合せ先:此花区役所保健福祉課(子育て教育)(06-6466-9528)
令和8年7月17日 14時発表
大阪市此花区役所保健福祉課(子育て教育)において、児童手当の認定事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 事案の経過
令和8年7月8日(水曜日)にある区民の方(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課(子育て教育)に、区内の住所変更に伴う、児童手当の住所変更届が提出されました。
7月10日(金曜日)に当区担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)において、住所変更の処理を行ったところ、令和6年10月の制度拡充(注)に伴う認定請求時にA氏の児童2名を支給対象児童として認定すべきところ、児童1名のみを認定しており、もう1名の認定が漏れていたことが分かり、児童手当の支給誤りが判明しました。
また、他に同様の誤りはないことを確認したところ、2名の方(以下「B氏」及び「C氏」という。)についても、第3子以降の手当額(多子加算)の認定誤りがあることが分かりました。
(注)児童手当は、令和6年10月に制度拡充があり、所得制限の解除、支給対象年齢の引き上げ、第3子以降の手当額(多子加算)の増額及び支給月の変更が行われました。詳細は大阪市ホームページ「児童手当の拡充について」をご参照ください。
2 影響額
合計 720,000円
内訳
A氏:200,000円(令和6年10月分から令和8年5月分まで)
B氏:400,000円(令和6年10月分から令和8年5月分まで)
C氏:120,000円(令和6年10月分から令和7年3月分まで)
3 判明後の対応
令和8年7月14日(火曜日)に当区担当職員がA氏へお電話し、経過の説明と謝罪を行いました。また、支給誤りとなっていた金額について、8月5日(水曜日)に支給することをA氏へ説明し、ご了承いただきました。
また、B氏及びC氏についても、令和8年7月15日(水曜日)及び16日(木曜日)にお電話し、経過の説明と謝罪を行い、支給誤りとなっていた金額について、8月5日(水曜日)に支給することを説明し、ご了承いただきました。
4 原因
令和6年10月の制度拡充に伴う認定請求時に、当時の担当職員が、システムに対象児童を入力する際、対象児童の人数を誤って入力したことに加え、複数人での確認においても入力誤りを見落としたことが原因です。
5 再発防止
児童手当の認定申請において、システムへの入力が正しく完了しているか、チェックシートを導入して複数人による確認を徹底するとともに、上司職員がチェックシートの記入内容を改めて確認することにより再発防止に努めてまいります。






