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報道発表資料 教職員の懲戒処分について

2023年10月31日

ページ番号:605071

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9059)

令和5年10月31日 14時発表

 大阪市教育委員会では、令和5年1031日(火曜日)、所管する中学校の事務職員1名に対して、次のとおり懲戒処分を行いました。

 教職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、今後とも、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属 大阪市立中学校
  • 職種 事務職員
  • 年齢 34歳

2 処分内容

懲戒処分として、停職6月

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 被処分者は、令和3年8月から令和4年8月までの間、少なくとも110回、勤務時間中に私用の買い物と飲食を行い、担当業務に従事せず、令和4年4月から同年9月までの間、認められていない原動機付自転車による通勤を常例的に12日行ったものです。

 さらに、前任校において平成29年度から令和元年度に、現任校において令和3年度、令和4年度に、不適正な契約及び不適正な事業者選定と学校事業資金における不適正な事務処理を行い、また、令和2年度に、前任校において修学旅行積立金の返金にあたり、無断で領収書に押印したものです(令和5年9月21日報道発表済み)。

4 再発防止策

 今回の事案を受け、改めて、一人ひとりの教職員が、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう、管理監督者及び全教職員に対して当事案の概要を共有するとともに、服務規律の徹底について周知を行ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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