ページの先頭です

報道発表資料 港区役所における児童手当の支給決定誤りについて

2025年2月6日

ページ番号:646531

問合せ先:港区役所保健福祉課(福祉)(06‐6576-9853)

令和7年2月6日 14時発表

 大阪市港区役所保健福祉課(福祉)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要

 港区役所では、月初に「新児童手当台帳」(児童手当の受給者一覧)を用い、支給事務の確認を行っています。

 これまでは転出者等を抽出し確認していましたが、令和7年2月は、前月に令和6年の児童手当制度改正に伴う支給決定の誤りが判明した(令和7年1月14日報道発表済み)ことから、制度改正にも抽出範囲を拡大して再確認を行いました。

 再確認を行っていたところ、令和7年2月4日(火曜日)、総合福祉システム(以下「システム」という。)で支給事由が「制度改正」となっていたある区民2名(以下「A氏」、「B氏」という。)の支給開始月が、本来の令和6年10月ではなく、11月からとなっていることが判明しました。

2 影響額

10,000円(令和6年10月分)2名 合計20,000円

3 判明後の対応

 令和7年2月4日(火曜日)、A氏とB氏には誤入力となっていたことを説明するとともにお詫びし、未支給となっていた10月分の児童手当については3月5日(水曜日)に支給することを説明して了承をいただきました。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 児童手当の支給のために入力を行うシステムにおいては、支給事由を「制度改正」と入力をすれば、自動的に支給開始年月が令和6年10月と入力される仕様となっています。

 今回、入力担当者がシステム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、支給開始年月は、申請月の翌月である11月となりました。

 その後、入力担当者とは別の職員が、届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行った際に入力の誤りに気付き、支給事由を「制度改正」に修正しましたが、仕様により支給開始年月も自動的に10月に修正されると思い込み、支給開始月が11月のままとなっていることに気づかず、決定誤りを発見することができませんでした。

 さらに、前月に判明した令和6年の児童手当制度改正に伴う支給決定の誤りの全件チェックを行った際も、支給事由が「制度改正」であれば、支給開始年月が令和6年10月に自動入力されるものと考えていたために発見することができませんでした。 

5 再発防止策

 今回のような制度改正で通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について各担当者で共有することを徹底し、再発の防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない