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報道発表資料 西成区役所における介護保険制度の高額介護サービス費利用者負担上限額の判定誤りについて

2026年8月28日

ページ番号:686422

問合せ先:西成区役所保健福祉課(介護保険)(06-6659-9853)

令和8年8月28日 14時発表

 大阪市西成区役所保健福祉課(介護保険)において、介護保険制度の高額介護サービス費(注)利用者負担上限額の判定誤りが判明したこと(令和8年7月28日報道発表済み)を受け、同様の事案がないか改めて確認していたところ、新たに1世帯の方の高額介護サービス費利用者負担上限額の判定誤りがあることが判明しました。 

 このような事案を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

(注)高額介護サービス費とは、介護保険サービスにかかった費用の利用者負担(13割)が、一定の上限額を超えた場合、区役所の介護保険担当に申請することにより、上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される制度です。

1 経過と概要

 令和8年7月17日(金曜日)当区役所において高額介護サービス費利用者負担上限額の判定誤りが判明したこと(令和8年7月28日報道発表済み)を受け、同様の事案がないか改めて確認していたところ、新たに1世帯の方に誤って高い高額介護サービス費利用者負担上限額の判定がされていたため、令和6年9月分から令和8年2月分まで上限額を超えた高額介護サービス費が支給されていないことが判明しました。

2 影響額(見込)

合計316,156円(令和6年9月分~令和8年2月分)

3 判明後の対応

 令和8年8月27日(木曜日)に当該者へ連絡を取り、⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定誤りについて経過の説明と謝罪を⾏いました。上限額を超えた高額介護サービス費の支給については、利用者から本市へ申請をしていただく必要があることから、具体的な手続き等について調整を行います。

4 原因

 ⼤阪市外からの転⼊者については、介護保険料を賦課するための判定基礎となる合計所得⾦額等の調査を⾏っていますが、利⽤者負担割合及び⾼額介護サービス費利⽤者負担上限額の判定については、別途、課税総所得⾦額を随時調査すべきところ、本件については、当課担当職員がその調査を失念していたことが原因です。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け⽌め、担当内の職員に事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、課税総所得⾦額の調査の実施について複数名での確認を徹底することにより、再発防⽌に努めてまいります。

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