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報道発表資料 西淀川区役所保健福祉課(生活支援グループ)における生活扶助費の過支給について

2023年9月15日

ページ番号:607900

問合せ先:西淀川区役所保健福祉課(生活支援)(06-6478-9863)

令和5年9月15日 14時発表

 大阪市西淀川区役所保健福祉課(生活支援グループ)において、生活扶助費を過大に支給していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 福祉局保護課から配信された確認リストに基づき、令和5年9月7日(木曜日)に西淀川区役所保健福祉課担当職員が点検を行ったところ、西淀川区のある生活保護受給者(以下「A氏」という。)の生活保護の支給決定にかかる総合福祉システム(以下「システム」という。)入力を行った際、本来「住宅扶助費」欄のみに31,000円と入力すべきところ、誤って「生活費の調整額」欄にも同額を入力したため、平成28年12月分から令和5年9月分まで月額31,000円過大に支給していたことが判明しました。

2 影響額

生活扶助費2,542,000円

月額:31,000円

期間:平成28年12月分~令和5年9月分(82か月分)

3 返還対象額

1,860,000円(60か月分)

(注)平成30年9月以前分は時効を迎えているため

4 判明後の対応

 令和5年9月7日(木曜日)、A氏に経過を説明してお詫びするとともに、返還金が発生することについて了解をいただきました。返還方法については、今後、丁寧に説明し対応してまいります。

 また、生活保護受給中の方に同様の事案がないことを確認いたしました。

5 原因

 当時の担当職員がシステム入力を行った際に、支給額の確認が不十分であったことに加え、調整入力した際に注意喚起として帳票へ印字される記号の意味について十分に理解せず、結果として入力内容の確認が適切に行われなかったことが原因です。

6 再発防止策

 システムに調整入力をした際、帳票に表示される注意喚起の機能について組織内で共有し、保護の決定事務を行う際には正しく扶助費が決定されているか、複数人による点検を徹底します。

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