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報道発表資料 西淀川区役所における特別障がい者手当の支給に係る事務処理遅延について

2026年7月8日

ページ番号:681780

問合せ先:西淀川区役所保健福祉課(総合福祉)(06-6478-9853)

令和8年7月8日 14時発表

 大阪市西淀川区役所保健福祉課(総合福祉)において、特別障がい者手当の支給に係る事務処理遅延が判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和6年12月9日(月曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課総合福祉グループに特別障がい者手当の認定請求書の提出がありましたが、受付後、担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)への受付入力及び福祉局への審査依頼を行わないまま、A氏の認定請求書を保管していました。

 令和8年5月20日(水曜日)に、現在の担当職員が福祉局に審査依頼中の認定請求書を保管するボックスを確認したところ、A氏の認定請求書を発見し、システムへの受付入力及び福祉局への審査依頼が行われていないことが判明しました。

2 判明後の対応

 上記事務遅延判明後、支給事務(審査依頼等)を早急に進め、令和8年7月2日(木曜日)に認定決定されました。
 なお、調査した結果、A氏は令和8年1月にお亡くなりになっていたことを確認しました。
 また、他に同様の案件がないことを確認しています。

3 影響額

 A氏 13か月分 382,420円(令和7年1月から令和8年1月支給分)

 (注)A氏が既にお亡くなりになっていること及び他に請求人がいないことから支給はありません。

4 発生原因

 担当職員が、認定請求書を受け付けた後、システムへの受付入力及び福祉局への審査依頼を失念したこと及び受け付けた認定請求の進捗状況確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、受け付けた認定請求の進捗管理を徹底するとともに、請求書を保管するボックスを定期的に二重チェックするなど再発防止に努めるとともに、当担当の他の業務においても同様の事案が生じないよう、周知徹底を図ります。

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