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報道発表資料 港湾環境整備計画の認定にかかる公衆縦覧及び意見書の受付を実施します

2024年2月15日

ページ番号:619620

問合せ先:大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(06-6572-4050)

令和6年2月15日 14時発表

 大阪市は、常吉西臨港緑地において、にぎわいづくり等を行う民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集(令和5年9月7日報道発表済み)し、事業予定者を選定しました。

 今般、事業予定者から港湾法第五十一条第一項に規定(注)する港湾環境整備計画の認定申請があり、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第十五条の二十二の規定により公衆の縦覧に供するので、次のとおりお知らせします。

 なお、同施行規則第十五条の二十二第四項の規定により、縦覧に供された事項の内容について利害関係を有する方は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者(大阪市)に意見書を提出することができます。

(注)令和4年度に港湾法が改正され、臨港緑地において収益施設を整備するとともに、当該施設から得られる収益を還元して臨港緑地の再整備を行う民間事業者に対し、行政財産である臨港緑地の貸付を行うことを可能とする港湾環境整備計画の認定制度

1.港湾環境整備計画の名称等

港湾法第五十一条第一項に規定する港湾環境整備計画

2.縦覧期間及び縦覧場所

  • 縦覧期間 令和6年2月16日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
    (注)9時から12時15分まで、13時から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

3.意見書の提出期間

令和6年2月16日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(注)送付で意見書を提出する場合は、2月29日(木曜日)の消印まで有効です。

4.意見書の提出方法

  • 意見書(様式は問いません。)に必要事項(住所、氏名、昼間の連絡先、港湾環境整備計画の名称、利害関係の内容(注))をご記入ください。
    (注)利害関係者の例:常吉西臨港緑地の利用者
  • 送付、持参、ファックス、電子メールのいずれかにより提出してください。
(1)送付による提出

〒552-0022

大阪市港区海岸通3-4-28

大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理) あて
(注)封筒表に「意見書在中」と朱書きしてください。
(2)持参による提出

大阪港湾局計画整備部施設管理課(緑地管理)(大阪市港区海岸通3-4-28
(注)受付時間:9時から12時15分まで、13時から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(3)ファックスによる提出

ファックス番号:06-6571-2398

(4)電子メールによる提出

 縦覧資料に記載のメールアドレスあてに送信してください。

5.港湾環境整備計画案の概要

港湾環境整備計画案

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