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報道発表資料 報道発表の一部変更について「令和6年度大阪“みなと”貨物集貨事業補助金の申請を受け付けます」

2024年4月25日

ページ番号:625084

問合せ先:大阪港湾局計画整備部振興課(06-6615-7762)

令和6年4月25日 14時発表

 令和6年3月2814時に報道発表しました「令和6年度大阪みなと貨物集貨事業補助金の申請を受け付けます」について、一部を変更しましたのでお知らせします。

変更箇所

補助金の額及び上限額

(変更前)
 補助金の額は補助対象貨物量1TEUあたり30,000円とし、その上限額は1回の申請につき3,000,000円とする。
(注)TEUは、20フィート(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位です。

(変更後)
 補助金の額は補助対象貨物量1TEUあたり30,000円とし、その上限額は1回の申請につき3,000,000円とする。
 なお、補助対象貨物量は、申請年度の4月1日から翌年1月末日までと前年度における同期間を比較して増加した貨物量を上限とする。
(注)TEUは、20フィート(コンテナの長さ)換算のコンテナ取扱個数の単位です。

申請受付期間

(変更前)
令和641日(月曜日)から令和61129日(金曜日)まで 

(変更後)
令和64月25日(木曜日)から令和61129日(金曜日)まで
(注)令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月24日(水曜日)までに申請された方には、変更内容及び申請方法について別途ご案内します。

大阪“みなと”貨物集貨事業補助金交付要綱
【変更箇所】

第5条第1項2行目以降
(変更前)
 交付決定を行った日から申請年度の1月末日までと前年度における同事業の一年間の実績とを比較して増加しているコンテナ貨物量(以下「補助対象貨物量」という。)とする。

(変更後)
 交付決定を行った日から申請年度の1月末日までと前年度における同期間を比較して増加しているコンテナ貨物量(以下「補助対象貨物量」という。)とする。

第5条第2項を追記

第2項追記に伴い、第2項が第3項へ、第3項が第4項へ変更

変更後の大阪“みなと”貨物集貨事業補助金交付要綱

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変更済みの報道発表資料

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