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報道発表資料 大阪港湾局管理用地(大正区鶴町5丁目)の土壌汚染状況調査結果を公表します

2025年9月30日

ページ番号:658833

問合せ先:大阪港湾局 営業推進室 管財課(06-6615-7772)

令和7年9月30日 14時発表

 大阪市では、大正区鶴町5丁目の大阪港湾局管理用地において、土壌汚染調査(自主調査)を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

 調査の結果、当該用地の一部において、土壌汚染対策法で定める基準値の超過が確認されました。

 当該用地はフェンス等で囲い、立ち入りできないよう閉鎖する等の措置を講じており、また、周辺地域では、地下水の飲用利用がないことを確認していることから、周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないものと考えております。

1. 調査場所

 大阪市大正区鶴町5丁目6番15(地番表示)

 用地面積約1,590平方メートル

2. 調査期間

 令和7年5月8日(木曜日)から9月30日(火曜日)までの期間で調査を行いました。

3. 調査方法

 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に準拠して調査を行いました。

4. 調査対象物質

 事前の地歴調査結果を踏まえ、次の調査対象物質を選定し、土壌汚染調査を行いました。

  • 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)のうち、ジクロロメタン、ベンゼンの計2物質について、土壌ガス調査を実施
  • 第2種特定有害物質(重⾦属等)のうち、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、鉛及びその化合物の計4物質について、土壌含有量及び土壌溶出量調査を実施
  • 第3種特定有害物質(農薬等)のうち、チウラムについて、土壌溶出量調査を実施

5. 調査結果

土壌汚染調査(土壌含有量)

物質

基準不適合区画数

分析結果[最大値]

(ミリグラムパーキログラム) 

法の指定基準

(ミリグラムパーキログラム) 

基準値からの最大倍率

(基準値比) 

鉛及びその化合物

2

310

150以下2.1倍

 なお、鉛及びその化合物(土壌溶出量)については、指定基準に適合していました。

 また、第1種特定有害物質についてはガス不検出、その他の第2種特定有害物質及び第3種特定有害物質については、全て指定基準に適合していました。

6.今後の対応について

 引き続き、当該用地への立入禁止等の措置を講じるとともに、今回の土壌汚染調査を踏まえ、汚染の深さを把握するための調査を実施してまいります。

参考

地歴調査

 その土地が過去どのように使用・利用されていたか、地表面高さの変更や地質に関する情報などを調査することをいい、環境大臣等から指定を受けた調査機関により実施されます。

土壌ガス調査

 地中に存在する揮発性有機化合物のガス化したものを対象とした調査で、土壌汚染の可能性を把握するための調査です。

第1種特定有害物質

 特定有害物質(土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがあるものとして、⼟壌汚染対策法により定められた物質をいいます)のうち、クロロエチレン、ジクロロメタン、ベンゼンなど揮発性有機化合物12物質のことです。

第2種特定有害物質

 特定有害物質のうち、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物など重金属等9物質のことです。

第3種特定有害物質

 特定有害物質のうち、シマジン、チウラムなど農薬等5物質のことです。

土壌含有量の基準

 土壌汚染対策法に基づき、土壌を1日あたり大人100ミリグラム、子ども(6歳以下)200ミリグラム、一生涯(70年)にわたって摂取し続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています(指定基準)。

土壌溶出量の基準

 土壌汚染対策法に基づき、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康に影響が現れない濃度に設定されています(指定基準)。

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