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報道発表資料 市民局における過年分の法定調書作成事務の誤りについて

2024年5月9日

ページ番号:626498

問合せ先:市民局総務部総務担当(06-6208-7310)

令和6年5月9日 14時発表

 市民局が所管する審査会などに従事いただいた委員等に送付した令和3年分から令和5年分の法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、記載内容や発行時期に誤りがあること、また法定調書の作成漏れがあることが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和6年1月、市民局内において令和5年分の法定調書に誤りが判明したため、令和3年分から令和5年分の法定調書作成事務について、令和6年1月26日(金曜日)から令和6年5月8日(水曜日)にかけて局内全ての担当で調査を行った結果、事務誤りが60件あることが判明しました。

過年分の法定調書作成事務誤りの内容及び件数
  • 発行時期の誤り 39件(令和3年分 27件、令和4年分 6件、令和5年分 6件)
  • 作成漏れ 11件(令和3年分 4件、令和4年分 5件、令和5年分 2件)
  • 記載内容の誤り 9件(令和3年分 1件、令和4年分 2件、令和5年分 6件)
  • 控除額の誤り 1件(令和4年分 1件)

2 判明後の対応

 事務誤りが判明した全件について、法定調書の配付対象者全員に対して、速やかに担当職員がメール、電話、訪問などを行い説明とお詫びをするとともに、5月中を目途に新たな法定調書を作成して送付する予定です。

3 原因及び再発防止策

 担当者が法定調書を作成するシステムに入力するべき金額を誤認したこと、未払いの報酬等がある場合の支払調書の作成・発行時期を誤認したこと、税控除の必要がない法人への報奨金について誤認により控除したこと、法定調書の作成を失念したこと等によるものです。
 市民局において、法定調書作成事務のフロー等を作成のうえ事務を行う際の注意点を十分周知するとともに、処理内容を複数人でチェックするよう徹底することで、再発防止に努めます。

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