報道発表資料 職員の懲戒処分について
2023年9月29日
ページ番号:608579
問合せ先:消防局企画部企画課(服務指導)(06-4393-6205)
令和5年9月29日 9時40分発表
大阪市消防局では、令和5年9月29日(金曜日)、職員の不祥事案(令和5年6月12日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。
今回の非違行為につきましては、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後、市民の皆様の信頼回復に向け、不祥事の再発防止に万全を期すなど、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
1 被処分者
職員A
所属:大阪市中央消防署
職種:消防吏員
階級:消防士長
年齢:32歳
職員B
所属:大阪市西消防署
職種:消防吏員
階級:消防士長
年齢:26歳
2 処分内容
職員A
停職1年(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
職員B
減給3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
3 処分事由概要
職員Aは、令和5年4月1日(土曜日)、勤務時間外に飲酒後、職員Bとともに勤務する消防署へ立ち寄り、勤務中の職員Cに対して暴行を働き負傷させたとして、6月12日(月曜日)に傷害罪の疑いで大阪地方検察庁に送致され、7月26日(水曜日)、大阪簡易裁判所により略式命令を受けたものです。
また、職員Bは、令和5年4月1日(土曜日)、職員Cに対して暴行を働いたとして、6月12日(月曜日)に暴行罪の疑いで大阪地方検察庁に送致され、7月27日(木曜日)、大阪簡易裁判所により略式命令を受けたものです。
4 再発防止
本件事案について、各消防署長等へ周知するとともに、次により再発防止の徹底を図りました。
- 本件事案の重大性に鑑み、服務規律確保と再発防止の徹底のため、事案発生後すぐに消防局長及び各部長により、緊急の監察(各職場の巡視)を実施しました。
- 係長級以下の全職員対象に、緊急面談を実施し、服務規律に対する意識の向上を図りました。