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報道発表資料 大阪市個人情報保護審議会の答申について

2023年3月31日

ページ番号:596071

本件については、令和5年5月23日に一部訂正しております。別途訂正発表をご参照ください。

問合せ先:総務局行政部行政課(情報公開グループ)(06-6208-9820)

令和5年3月31日 14時発表

 大阪市個人情報保護審議会(会長 弁護士 金井 美智子)は、保有個人情報開示請求に係る開示決定等、保有個人情報訂正請求に係る訂正不承認決定及び保有個人情報利用停止請求に係る利用停止不承認決定に対する不服申立てを受けて大阪市長等が諮問をした件について、令和5年3月31日、答申をしました。

 答申第163号、第165号から第168号まで及び第170号から第177号までは、実施機関が行った決定が妥当である旨を、答申第164号及び第180号では、実施機関が非開示とした情報の一部を開示すべき旨及び対象外とした情報を対象情報として改めて開示決定等を行うべき旨等を、答申第169号及び第179号では、実施機関が非開示とした情報の一部を開示すべき旨等を、答申第178号では、実施機関が非開示とした情報の一部を開示すべき旨及び審査請求のうち一部は却下されるべき旨等を判断しております。
答申番号、件名、決定の内容及び答申内容

答申番号

件名

決定等の内容

答申内容

第163号

ケース記録票

訂正不承決定

・原決定妥当

第164号

実地指導結果報告書等

部分開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき。対象外とした情報を対象情報として改めて開示決定等を行うべき。)

・その他の決定については原決定妥当

第165号

救急活動記録

却下決定

・原決定妥当

第166号

住民基本台帳に記載された情報

却下決定

・原決定妥当

第167号

住民基本台帳に記載された情報

却下決定

・原決定妥当

第168号

ケース記録票等

開示決定

不存在による非開示決定

・原決定妥当

第169号

高齢者虐待防止法に基づく支援記録

部分開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき)

・その他の決定については原決定妥当

第170号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第171号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第172号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第173号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第174号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第175号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第176号

公開請求等に係る請求人の情報

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第177号

ケース記録票

訂正不承認決定

・原決定妥当

第178号

住民票の写し等請求書等及び虐待関係書類

開示決定

部分開示決定

不存在による非開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき。)

・審査請求のうち一部は却下すべき

・その他の決定については原決定妥当

第179号

児童記録等

部分開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき。)

・その他の決定については原決定妥当

第180号

介護記録、ケース記録票等

却下決定

部分開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき。対象外とした情報の一部を対象情報として改めて開示決定等を行うべき。)

・その他の決定については原決定妥当

答申第163号~第180号 概要

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答申第163号~第180号 全文

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大阪市個人情報保護条例

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