報道発表資料 職員の懲戒処分について
2025年1月31日
ページ番号:645472

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、建設局総務部職員課(06-6615-6442)

令和7年1月31日 11時発表
大阪市では令和7年1月31日、建設局における不祥事(令和6年10月2日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
- 所属:建設局北部方面管理事務所(野田工営所)
- 階級:係員
- 職種:技術職員
- 年齢:24歳

2 処分内容
懲戒免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要
令和6年9月30日、事務所内の金庫から計106,050円の公金等を窃取した。

4 対応策
建設局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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