報道発表資料 「大阪市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました
2025年10月2日
ページ番号:661928
問合せ先:総務局監察部監察課(06-6208-7448)
令和7年10月2日 14時発表
大阪市では、カスタマーハラスメントから職員を守るとともに、行政サービスを適切に提供するため、令和7年10月1日付けで「大阪市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針」(以下「基本方針」という。)を策定しました。
今後、本市では同方針に基づく対応を実施します。
1 基本方針策定の背景
- 国では、令和7年6月にカスタマーハラスメント対策を講じることを事業主に義務化した「労働施策総合推進法」の改正が行われ、事業主が講ずべき具体的な措置の内容等が今後示される予定です。
- 令和7年7月、本市の全職員を対象としたカスタマーハラスメントに関するアンケートを実施した結果、回答した職員のうち約28パーセントの職員が過去3年間に「カスタマーハラスメントを受けたことがある」と回答しており、その影響として、「仕事に対する意欲や生産性が低下した」、「不眠」や「食欲不振」のほか、「通院」や「休職」といった回答もあり、精神的、身体的な影響を受け、業務遂行に支障を及ぼしている実態が判明しました。
- 国の動きやアンケート調査結果を受けて、令和7年10月1日(水曜日)に基本方針を策定しました。
カスタマーハラスメントに関する職員アンケート調査結果(概要)
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2 基本方針の概要
- カスタマーハラスメントを、「市民等の言動」であって「職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」により「職員の就業環境が害されるもの」と定義しました。
- カスタマーハラスメントを受けた場合には、警告を行ったり対応を終了したりするなど組織的に毅然と対応し、状況に応じて庁舎からの退去命令や警察への通報、法的措置をとるなど、厳正に対処します。
- カスタマーハラスメント対策として、適切に対応するための報告・相談体制の整備や職員への周知、研修を実施します。
大阪市職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針
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カスタマーハラスメント対応マニュアル(概要)
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