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報道発表資料 給水管取替工事に係る不適切な事務処理について

2025年10月3日

ページ番号:662640

問合せ先:水道局総務部総務課(法務監査担当)(06-6616-5403)、工務部東部水道センター(維持管理グループ)(06-6927-8772)

令和7年10月3日 14時発表

 大阪市水道局で実施した給水管取替工事に関して、令和7年9月上旬から、不適切な事務処理を指摘する情報提供を受けて、当局にて調査を実施したところ、次のとおり不適切な事務処理が行われたことが認められました。
 このような事態を発生させたことにつきまして、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

 南部水道センターにおいて、ある店舗(以下「店舗X」という。)で使用する口径25ミリメートルの給水管(塩化ビニル管)(「図1 概要図」の給水管Aのこと。以下「給水管A」という。)について、維持管理上の理由から当局にて取替工事を実施する必要があるとして、店舗Xと実施時期を調整のうえ、費用を当局が負担する形で、口径40ミリメートルの給水管(ポリエチレン管)(「図1 概要図」の給水管Bのこと。以下「給水管B」という。)への取替工事を実施しました。

2 事案の経過

令和6年5月21日

  • 給水管Aについて、市民から水道局へ道路部漏水が発生した旨の連絡

令和7年4月4日

  • 給水管Aについて、維持管理上支障となるため、当局の費用負担で取替工事をすることを店舗Xに説明
  • 店舗Xの建替計画で内部の配管が口径40ミリメートルとなっていることを確認

令和7年6月27日

  • 当局の費用負担で給水管Aを給水管Bに取り替える工事を実施

3 調査

 本事案に関係する当局職員へのヒアリング、給水管取替工事に係る関係規程、マニュアル及び運用の確認並びに他の類似する布設条件での給水管取替工事での対応状況の確認により、以下の対応が適切であったかを調査しました。

(1)給水管Aについて、維持管理上必要なものとして、費用を局が負担する形で取替工事を実施したことについて
対応者の認識及び局ルール・運用
  • 給水管Aは、当局の給水装置整備工事施行要綱で定める、維持管理上の理由により当局が費用を負担して実施する取替工事の対象となる給水装置に該当
  • 給水管Aが、配水管に平行する形で約20メートルもの長い区間埋設されている給水管で、かつ塩化ビニル管の単独栓のものであり、他にほとんどないような布設状況であることから、原則局の負担
(2)本件取替工事にあたって、取替後の給水管の口径を40ミリメートルにしたことについて
ア 対応者の認識
  • 平成2年度に局の費用負担で実施した給水管のつなぎ替え工事(「図1 概要図」のつなぎ替え工事【H2】のこと。以下「つなぎ替え工事【H2】」という。)で口径40ミリメートルの給水管に取り替えるべきであったもので、本件取替工事で是正する必要があると認識
  • 本件対応者のうち南部水道センター副所長は、今後の交渉で過去の権利を主張された場合のことを先読みし、これまでの業務経験から本件対応が可能と認識
  • 南部水道センター担当係長は、これまで受けてきた指導や業務経験から本件対応が可能と認識
イ 局ルール・運用
  • 過去の布設状況を根拠に取替後の給水管の口径を判断することが可能か明確に定められていないが、現時点の布設状況を根拠にするのが通常の運用
  • つなぎ替え工事【H2】以前の布設状況で取替後の給水管の口径を40ミリメートルにすることが可能か明確に定められていないが、同口径(25ミリメートル)への取替が通常の運用

4 評価

(1)給水管Aについて、維持管理上必要なものとして、費用を局が負担する形で取替工事を実施したことについて

調査事項(1)について、当局の給水装置整備工事施行要綱に従って対応したという点で適切な事務処理と評価

(2)本件取替工事にあたって、取替後の給水管の口径を40ミリメートルにしたことについて

 調査事項(2)について、局の通常の運用とは異なる対応をした点で不適切な事務処理と評価
 上記の不適切な事務処理が発生した原因は次のとおり

  • 本件対応者の、つなぎ替え工事【H2】での誤った口径に取り替えた状態を是正する必要があるとの認識の下、これまでの指導や業務経験から来る思い込みによる局ルールの確認の怠り及び誤認
  • 給水管Aが特殊な布設状況である中での、本件対応に係る局ルールの不明確さ
  • 関係規程に定めるルールが複雑で、かつ体系化されていないため従事職員が容易に把握できない状態

5 再発防止策

  • 意思決定する際にルールの確認を徹底するため、重要管理ポイントを設定
  • 給水管整備工事において、特殊なケースの施工指示をする場合は、制度所管課がダブルチェックを行う体制を構築
  • 従事職員が抜けなくルールを確認し、適切に運用できるよう、関係規程を再編し体系化
  • ルール確認の重要性や公金支出の重要性の認識について周知・徹底

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